マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問3
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次のア~エの記述のうち、区分所有法に規定されておらず、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるものは、いくつあるか。
ア 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
イ 管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
ウ 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
エ 区分所有者は、その専有部分について、修繕を行おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
ア 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
イ 管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
ウ 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
エ 区分所有者は、その専有部分について、修繕を行おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢のウとエが、区分所有法に規定されておらず、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるものです。
ア、区分所有法にも、「標準管理規約」にも定められています。
区分所有法第8条は、
「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定しています。
管理組合が管理費等について有する債権は、この「前条第1項に規定する債権」に、当てはまります。
また、標準管理規約の第26条には、
「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定しています。
イ、区分所有法にも、「標準管理規約」にも定められています。
区分所有法第26条2項には、
「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」と規定されています。
この第18条第4項では、
「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と定めています。
また、「標準管理規約」の第38条の2項では、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と定められています。
さらに、第24条で、
「 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。」と定めています。
そこで、理事長は管理者であることから、管理者が、保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理すると定められます。
ウ、区分所有法には定められていませんが、「標準管理規約」には、定められています。
区分所有法は、その第1条において、
「 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、
その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」と定めていますので、住宅以外にも使用することを目的としています。
一方で、「標準管理規約」は、
第12条 1項で、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定めています。
エ、区分所有法には定められていませんが、「標準管理規約」には、定められています。
区分所有法には、専有部分の修繕について、定めていません。
しかし、「標準管理規約」の第17条 には、専有部分の修繕について、以下のように定めています。
「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、
あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。」
以上のことから、正解は、ウとエの二つとなり、2となります。
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02
ア 区分所有法、標準管理規約の双方にあります。
区分所有法第8条「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」
標準管理規約第26条「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。」
イ 区分所有法、標準管理規約の双方にあります。
区分所有法第26条第2項「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」
標準管理規約第24条第2項「理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。」
ウ 区分所有法になく、標準管理規約だけにあります。(区分所有法では用途を住宅に限定していない。)
区分所有法第1条「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」
標準管理規約第12条「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
エ 区分所有法になく、標準管理規約だけにあります。
標準管理規約第17条第1項「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。」
区分所有法には専有部分の修繕に関する規定はありません。
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03
ア 区分所有法、標準管理規約どちらにも規定されています。
[区分所有法]
第7条 区分所有者は、・・規約もしくは集会の規定に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者または管理組合法人がその職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
[標準管理規約]
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
イ 区分所有法、標準管理規約どちらにも規定されています。
[区分所有法]
第26条 管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する。
共用部分等において、損害保険契約が締結されている場合、その損害保険契約に基づく保険金額の請求、受領についても、同様とする。
[標準管理規約]
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
第38条 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
ウ 標準管理規約のみに規定されています。
[標準管理規約]
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
エ 標準管理規約のみに規定されています。
[標準管理規約]
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替えであって共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
第38条 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
よって、区分所有法に規定されておらず、標準管理規約に定めがあるものはウ、エの二つで、正答は2です。
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