マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問2
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合と管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属する債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係である。
- 管理組合の管理者が職務の範囲内において第三者との間でした行為については、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。
- 法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係にはならない。
- 管理組合法人の理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為について当該法人の財産をもって債務を完済することができないときは、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は 「法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係にはならない。」 です。
管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属します。したがって、管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係であるといえます。
管理者がその職務の範囲内において第三者との間でした行為について、区分所有者はその責任を負います。その責任の割合は、共用部分の持分割合となります。
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約および管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生じます。
したがって、法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後、管理組合法人に帰属し、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係にはなります。
よって、この設問は誤りです。
管理組合法人は権利義務の主体となりますので、債務を負った場合は、管理組合法人自身に債務を弁済する義務があります。
管理組合法人の財産だけでは、債務を完済できない場合には、各区分所有者は、原則として共用部分の持分割合に応じて、その債務の弁済をしなくてはなりません。ただし、規約で管理に要する経費につき負担の割合が定められている場合は、その割合によります。
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02
正解(誤っているもの)は「法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係にはならない。」です。
正しい。
区分所有法第19条によれば、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあり、管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属する債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係であると考えられます。したがって、選択肢は正しいです。
正しい。
区分所有法第29条第1項によれば、「管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分の割合と同一の割合とする。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。
誤り。
区分所有法第47条第5項によれば、「管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。」とありますので、選択肢は誤りです。
正しい。
区分所有法第53条第1項によれば、「管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。
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03
正解は「法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係にはならない。」です。
正しいです。
管理組合は法人ではないので、権利や義務の主体になれません。
そこで、管理組合の滞留管理費等に係る債権は、管理組合の構成員である区分所有者全員の債権となります。(区分所有法第7条1項参照)
正しいです。
区分所有法第29条第1項では、
「管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。」と定められています。
また、第14条は、共用部分の持分の割合について定めており、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」と規定しています。
誤りです。
区分所有法第47条第5項では、「管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。」と規定しています。
管理組合法人と法人格を取得する前の管理組合は、赤ん坊と胎児の関係のように、同一とされています。
正しいです。
区分所有法第47条第5項本文では、
「管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。」と定めています。
また、第14条は、共用部分の持分の割合について定めており、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」と規定しています。
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