マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問5
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション管理組合法人(区分所有者数は30人)において、A、B及びCの3名が理事に、Dが監事に、それぞれ選任されている場合の事務の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約には、理事の員数は3と定められているものとし、集会にはA、B、C及びDのほか、区分所有者全員が出席したものとする。
- 規約に別段の定めがなくても、A、B及びCの3名の理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。
- Bが議長となって集会が開催されたときに、集会の議事録を書面で作成するには、A及びCが集会の議事録に署名押印をしなければならない。
- Cが集会決議により解任された場合には、新たな理事が就任するまでの間、Cは理事の職務を行う必要がある。
- 規約の定めにより、A、B及びCの任期は1年に、Dの任期は3年とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。
区分所有法第49条では、
「第4項:理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
第5項:前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない」と定めています。
規約の定めがないと、集会の決議によって代表する理事を定めるか、理事数人が共同して代表することを定めなければなりません。
2.誤りです。
区分所有法第42条では、
「第1項:集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
第2項:議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
第3項:前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。」と定めています。
議事録に署名押印するのは、議長ともうひとりの出席した区分所有者でよいので、議長のBの署名押印は必要ですが、A及びCの理事が署名押印する必要はありません。
3.誤りです。
区分所有法第49条の第7項では、
「理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第49条の4第1項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。」と定めています。
この職務を行う理事には、解任された理事は、含まれていません。
職務を行わせたくないから、解任が決議されたので解任した理事のCに、職務を行わせるのは、意味がありません。
4.正解です。
区分所有法第49条第6項では、
「理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」と定めています。
区分所有法第50条第4項で、
「第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。」と定めていますから、監事も理事と同様に、規約で任期を3年以内にすることができます。
そこで、3人の理事の任期を1年にし、監事の任期を3年にすることができます。
以上のことから、正解は、4です。
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02
1.理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めるには、「規約の定めが必要」です。
よって、この設問は誤りです。
2.議事録が書面で作成されているときは、議長と集会に出席した区分所有者2人がこれに署名押印しなければなりません。区分所有者2人は理事である必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
3.任期満了または辞任により理事が欠けた場合には、新たに選任された理事が就任するまでは、任期の満了または辞任により退任した理事が、その職務を行います。しかし、解任により退任した理事は、引き続き職務を行う義務はありません。
よって、この設問は誤りです。
4.理事の任期は、原則として2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします。監事の任期も理事の任期と同様です。
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03
1 誤り。
区分所有法第49条第5項によれば、「又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」とあり、規約の定めがある場合に理事の互選で代表理事を決められるとされています。したがって、選択肢は誤りです。
2 誤り。
区分所有法第42条第3項によれば、「議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。」とあり、署名については理事である必要はありません。したがって、選択肢は誤りです。
3 誤り。
区分所有法第49条第7項によれば、「理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。」とあります。つまり新しい理事が選任されるまで継続して職務を行うのは「任期満了又は辞任」の場合となります。「解任」の場合は、その理事が継続して職務にあたるのは相応しくないため、解任されるわけなので、この条文には当てはまりません。したがって、選択肢は誤りです。
4 正しい。
区分所有法第49条第6項によれば、「理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」となっていますので、規約の定めで理事の任期を1年にすることができます。また、区分所有法第50条第4項にて、監事についても、この第49条第6項が準用されますので、規約の定めで監事の任期を3年にすることもできます。したがって、選択肢は正しいです。
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