マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有者Aが甲マンションの管理者である場合の管理者の地位の喪失に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 集会の目的たる事項が、Aを管理者から解任する旨の議案であっても、Aは、集会の決議において、議決権を行使することができる。
  • Aを管理者から解任する旨の議案が集会で否決されたときは、区分所有者Bは、Aにその職務を行うに適しない事情があることを理由とする管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
  • Aが集会の決議に基づいて管理者になっているときは、辞任によって管理者の地位から離れるためには、集会において辞任を承認する決議が必要である。
  • Aが死亡し、妻CがAのただ一人の相続人である場合には、CがAの管理者としての地位を承継して、管理者となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.管理者は原則として、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によって解任されます。Aは区分所有者であるので、集会の決議において議決権を行使することが可能です。

2.各区分所有者は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、その解任を裁判所に請求することができます。集会で解任決議が否決された場合でも、各区分所有者が単独で裁判所に対して請求することができます。
よって、この設問は誤りです。

3.区分所有法に定められている権限や規約に定められた権限以外の管理者の権利義務については、民法の委任の規定が準用されます。委任契約は、委任者、受任者のいずれからでも、またいつでも、特に理由を要せずに解除することができます。

つまり、管理者の辞任・解任には理由は必要なく、時期の制限もないので、管理者はいつでも自由に辞任できます。
よって、この設問は誤りです。

4.区分所有法に定められている権限や規約に定められた権限以外の管理者の権利義務については、民法の委任の規定が準用されます。委任契約は、委任者・受任者の死亡または受任者が後見開始の審判を受けたことにより終了します。

つまり、管理者は、死亡や後見開始の審判を受けたことにより、その地位を失います。そのため、管理者が死亡し、配偶者がただ一人の相続人である場合であっても、その配偶者が管理者としての地位を承継して、管理者となることはありません。
よって、この設問は誤りです。

参考になった数21

02

正解(正しいもの)は、1です。

1 正しい。
区分所有法第39条第1項によれば、「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」とあり、議案によって区分所有者が議決権を行使できないといったことはありません。したがって選択肢は正しいです。

2 誤り。
区分所有法第25条第2項によれば、「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」とあり、仮に集会において解任する旨の議案が否決されたとしても有効です。したがって選択肢は誤りです。

3 誤り。
区分所有法第28条によれば、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」とあります。委任については、民法第651条第1項に「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」とありますので、辞任に際して集会での承認は不要です。したがって選択肢は誤りです。

4 誤り。
民法第653条第1号に、受任者の死亡は委任契約の終了事由となっていますので、妻Cが相続人であっても管理者の地位を継承することはありません。したがって選択肢は誤りです。

参考になった数5

03

正解は1です。

1.正しいです。
区分所有法の第39条には、「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」と規定されています。
議案によって、決議要件を変えることは、許されません。

2.誤りです。
区分所有法25条、第2項には、
「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」と規定されています。
区分所有法第25条、第1項には、
「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。」と規定されています。
集会で解任が否決された場合でも、裁判所に判断してもらって解任させることができるのです。

3.誤りです。
区分所有法第28条では、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」と規定されています。
委任は、民法第651条で「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定されています。
そこで、管理者はいつでも、辞任ができるのです。集会の承認決議は不要です。

4.誤りです。
民法第653条には、「委任は、次に掲げる事由によって終了する。」と定め、次に掲げる事由の一つに、「委任者又は受任者の死亡」が定められています。
Aが死亡すると、その管理者の地位を喪失するので、Aの妻Cが、地位を相続することはありません。

以上のことから、正しい選択肢は1なので、正解は1です。

参考になった数4