マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問7
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
集会に関する次の記述の[ ]の中の定数又は期間のうち、区分所有法の規定によれば、規約でその定数を増加することも減少することもいずれもできるもの、又はその期間を伸長することも短縮することもいずれもできるものはどれか。
- 管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各[ 3/4以上 ]の多数による集会の決議によらなければならない。
- 区分所有者の[ 1/5以上 ]で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
- 建替え決議を会議の目的としない集会の招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも[ 1週間前 ]に、各区分所有者に発しなければならない。
- 建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも[ 2ヶ月前 ]に、各区分所有者に発しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.定数の増減はできません。
区分所有法第47条第1項には、
「第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。」と定められています。
2.定数を増やすことはできません。
区分所有法第34条3項で、
「区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」
と定めていますので、定数を減らすことはできますが、増やすことはできません。
3.期間を伸長することも短縮することもできます。
区分所有法第35条1項には、
「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」と規定されています。
伸縮とは、伸長と短縮の意味ですので、規約で1週間より長く、または、短くすることが決められます。
4.期間を伸長することはできるが、短縮することはできません。
区分所有法第62条は(建替え決議)について定めています。
その4項では、
「第1項に規定する決議(建て替え決議のこと)事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。」と定めています。
第35条第1項では、1週間前までの通知を定め、その伸長も短縮も規約によって可能と定めています。
しかし、建替え決議に関しては、その第35条第1項とは関係なく、2ヶ月前の通知をする必要があり、さらに、2ヶ月以上前の通知しか許されません。
以上のことから、選択肢3が、期間を伸長することも短縮することもできるので、正解となります。
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02
1 不可能。
区分所有法第47条第1項によれば、「第三条に規定する団体(区分所有者の団体=管理組合)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。」とありますが、これに関し規約で別段の定めをすることはできません。
2 不可能。
区分所有法第34条第3項によれば、「区分所有者の五分の一以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」とあり、1/5以下に減らすことのみ可能です。
3 可能。
区分所有法第35条第1項によれば、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」とあり、この設問の要件に合います。
4 不可能。
区分所有法第62条第4項によれば、「第一項に規定する決議事項(建替え決議)を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知(招集の通知)のは、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。」とあり、2か月以上に伸ばすことのみ可能です。
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03
1.管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記することによって、法人となります。(区分所有法 第47条)
区分所有法では、規約でこの定数を減することはできると規定はされていません。
2.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができます。(区分所有法 第34条3項)
したがって、規約でこの定数を増加することはできません。
3.集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。ただし、この期間は、規約で「伸縮」することができます。(区分所有法 第35条)
4.建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならなりません。ただし、この期間は、規約で「伸長」することができます。(区分所有法 第62条4項)
したがって、規約でこの期間を短縮することはできません。
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