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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問8

問題

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敷地が甲地、乙地及び丙地の3筆に分かれ、101号室、102号室及び103号室の3つの専有部分が存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室はAが、乙地及び乙地上の102号室はBが、丙地及び丙地上の103号室はCが、それぞれ所有している(いわゆる分有形式)。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記がなされても、甲地の権利の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。
   2 .
Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があった者に対する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合には、乙地及び102号室は国に帰属する。
   3 .
管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地の管理を行うことができる。
   4 .
区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができる。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

17
1.本問では、敷地が分有形式であるため、区分所有法第22条の分離処分の禁止は適用されません。つまり、区分建物に対してされた登記は、敷地権についての登記として効力は有しません(不動産登記法第73条1項)。
したがって、甲地の権利の移転の登記がなされなければ、第三者に対抗することができません。

2.専有部分を単独で所有する人が相続人及び特別縁故者なくして死亡した場合、その不動産は国庫に帰属します。

本問では、乙地及び102号室はBが単独で所有していますので、Bが相続人及び特別縁故者なくして死亡した場合、その不動産は国庫に帰属します。

3.建物の敷地または共用部分以外の付属施設(これらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地または付属施設に準用されます(区分所有法第21条)。したがって、共用部分の管理は集会の決議で決することができるようになります。
ただし、本問では敷地が分有形式であるため、建物の敷地の管理を管理組合が行うことができません。

なお、敷地が分有形式であっても、敷地の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができます(区分所有法第30条)。したがって、規約の定めがあれば、管理組合は、丙地の管理を行うことができます。
よって、この設問は誤りです。

4.各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によりますが、この規定は規約で別段の定めをすることを妨げません(区分所有法第14条1項、4項)。したがって、共用部分の持分を、敷地の面積の割合によることとする規約を定めることは可能です。

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5
正解は3です。

1.正しいです。
民法第177条には、
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されています。
Dは、甲地の権利を対抗するためには、権利を登記する必要があります。

2.正しいです。
乙地及び102号室は、Bが単独で所有(分有)しているので、AやCと共有していません。
そこで、Bが死亡した場合には、
民法第255条「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」が適用される余地がありません。

3.誤りです。
丙地はCが所有しているので、AやBと共有していません。
そこで、管理組合は、勝手に、丙地を管理することはできません。

4.正しいです。
区分所有法第14条1項では、
「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」と規定しています。
しかし、同じ第14条の4項で、
「前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定しています。
そこで、共用部分の持分を、甲地、乙地、丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができます。

以上、誤っている選択肢は3なので、3が正解です。

3
正解(誤っているもの)は、3です。

1 正しい。
民法第177条によれば、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあり、甲地の権利を第三者に対抗するためには、登記がなければなりません。したがって選択肢は正しいです。

2 正しい。
区分所有法第24条によれば、「第二十二条第一項本文の場合(敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合)には、民法第二百五十五条の規定(共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。)は、敷地利用権には適用しない。」とあります。乙地は乙の単独所有のため、相続人がいない場合には、乙地及び102号室は国庫に帰属することになります。したがって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
区分所有法第21条によれば、「建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。」とあり、敷地は各区分所有者の単独所有となっていますので、管理組合は丙地の管理をすることできません。したがって、選択肢は誤りとなります。

4 正しい。
区分所有法第14条第4項によれば、「前三項の規定(共用部分の持分の割合)は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とありますので、甲地、乙地、丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができます。したがって、選択肢は正しいです。

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