問題
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マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 .
全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物であっても、非木造3階以上の建物はマンションである。
2 .
2以上の区分所有者が存する建物であっても、住居部分に現に居住している者が全て賃借人であれば、マンション管理適正化法上はマンションではない。
3 .
住居と店舗とが混在し、それらの区分所有者が異なる建物は、マンション管理適正化法の適用を受けない。
4 .
人の居住の用に供される専有部分が1戸あるが、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物は、マンションである。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問46 )