過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問46

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物であっても、非木造3階以上の建物はマンションである。
   2 .
2以上の区分所有者が存する建物であっても、住居部分に現に居住している者が全て賃借人であれば、マンション管理適正化法上はマンションではない。
   3 .
住居と店舗とが混在し、それらの区分所有者が異なる建物は、マンション管理適正化法の適用を受けない。
   4 .
人の居住の用に供される専有部分が1戸あるが、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物は、マンションである。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問46 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

12
正解(正しいもの)は、4です。

2つ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものがマンションとなります。
各選択肢が該当するかを確認しましょう。

1 誤り。
人の居住の用に供する専有部分がありませんので、マンションではありません。また、構造・階数は関係ありません。

2 誤り
2つ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるのでマンションとなります。居住者がすべて賃借人であっても構いません。

3 誤り。
2つ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものに該当するのでマンションであり、マンション管理適正化法の適用を受けます。

4 正しい。
2つ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるのでマンションとなります。人の居住の用に供する専有部分が1戸でも構いません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正答は 4 です。

1.マンション管理適正化法上のマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設のことをいいます(第2条)。
したがって、全戸が事務所または店舗の用に供されている建物は、人の居住の用に供する専有部分がないので、マンションとはいえません。
よって、この設問は誤りです。

2.選択肢1で説明した通り、マンション管理適正化法上のマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設のことをいいます(第2条)。
2以上の区分所有者が存する建物で、住居部分があるので、この建物はマンション管理適正化法上のマンションに当たります。
よって、この設問は誤りです。

3.選択肢1で説明した通り、マンション管理適正化法上のマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設のことをいいます(第2条)。
2以上の区分所有者が存する建物で、住居部分があるので、この建物はマンション管理適正化法上のマンションに当たります。
したがって、この建物は、マンション管理適正化法の適用を受けます。
よって、この設問は誤りです。

4.選択肢1で説明した通り、マンション管理適正化法上のマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設のことをいいます(第2条)。
2以上の区分所有者が存する建物で、住居部分があるので、この建物はマンション管理適正化法上のマンションに当たります。

2
正解は4です。

1、誤りです。
マンション管理適正化法第2条1号イでは、
「二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義しています。
つまり、2人以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものがマンションです。
全戸が事務所または店舗の用に供されている場合には、人の居住の用に供する専有部分がありませんので、マンションではありません。

2、誤りです。
選択肢1で説明したように、
2人以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものがマンションです。
居住者が賃借人かどうかは無関係ですから、賃借人しか居住していない
場合もマンションです。

3、誤りです。
選択肢1で説明したように、
2人以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものがマンションです。
1人しか所有者がいないので、マンションではありません。

4、正しいです。
マンション管理適正化法第2条1号ロでは、
「一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設」と定義しています。
そこで、2人以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものを含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、マンションとなります。

以上から、正しいのは4なので、正解は4です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このマンション管理士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。