マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問47

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問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理士Aは、甲マンション管理組合の管理者である。この場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、道路交通法に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたときは、マンション管理士の登録を取り消される。
  • Aは、甲マンション以外の管理組合の相談に応じることはできるが、甲マンションの区分所有者等に対する助言、指導等を行うことはできない。
  • Aは、管理者の実務を3年間経験した証明があれば、5年ごとの講習の受講義務を免除される。
  • Aは、マンション管理士登録証を紛失したときは、マンション管理士の名称を使用することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しいもの)は、1です。

1 正しい。
マンション管理適正化法第33条第1項第1号によれば、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者はマンション管理士の登録を取り消されます。したがって、選択肢は正しいです。

2 誤り。
マンション管理適正化法第2条第5号によれば、マンション管理士は、第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理 に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者と定義されています。このとき、自分自身が管理者となっているマンション管理組合の区分所有者に対する助言、指導等ができないという規定はありません。したがって、選択肢は誤りです。

3 誤り。
マンション管理適正化法第41条によれば、マンション管理士は、国土交通省令で定める期間(5年)ごとに、登録 講習機関が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない、とされています。このときに管理者の実務があるかどうかは関係ありません。したがって、選択肢は誤りです。

4 誤り。
マンション管理適正化法第31条によれば、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。 」とあり、登録証は登録したことの証明の役割だけであり、紛失したときのペナルティは規定されていません。したがって、選択肢は誤りです。

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02

正解は1です。

1,正しいです。
マンション管理適正化法第33条では、
「 国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第30条第1項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。」と定めています。
この第30条第1項1号に、
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」が定められています。
執行を猶予されても、懲役刑に処せられていますので、マンション管理士の登録は取り消されます。

2、誤りです。
マンション管理適正化法2条第5号では、
「マンション管理士 第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」と定められています。

3、誤りです。
マンション管理適正化法第41条では、
「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。」と規定されています。
また、マンション管理適正化法 施行規則第41条で、
「法第41条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」と規定されています。
そこで、5年毎に講習を受けなければなりません。
実務経験の有無によって、講習の受講義務は免除されません。

4、誤りです。
マンション管理適正化法 施行規則第29条では、
「マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。」と、定めています。
登録証を紛失したら、再交付を受けられますので、マンション管理士の名称は
使用できなくなるわけではありません。

以上から、正しいのは1なので、正解は1です。

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03

正答は 1 です。

1.国土交通大臣は、マンション管理士が「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者」に該当するときは、その登録を取り消さなければなりません(第33条、第30条1項2号)。
執行猶予が付いた場合でも同様です。

2.マンション管理士は、登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいいます(第2条5号)。

したがって、Aは、甲マンションの区分所有者等に対する助言、指導等を行うことができます。
よって、この設問は誤りです。

3.マンション管理士は、国土交通省令で定める機関ごとに、登録講習機関が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければなりません(第41条)。管理者の実務を3年間経験した証明があれば、この講習の受講義務を免除されるといった規定はありません。
よって、この設問は誤りです。

4.マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができます(施行規則第29条1項)。その際に名称が使用できなくなるといった規定はありません。

また、国土交通大臣は、マンション管理士が、信用失墜行為の禁止、講習の受講、秘密保持に違反したときは、その登録を取り消し、または期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができます(第33条2項)。マンション管理士登録証を紛失したときに、マンション管理士の名称の使用を停止されるといった規定はありません。
よって、この設問は誤りです。

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