マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • マンション管理業者がその事務所ごとに置く専任の管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。
  • マンション管理業者がマンション管理適正化法施行規則第87条第2項に基づく修繕積立金等の金銭を管理する場合の保管口座、又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等については、管理者が置かれていない場合であっても管理業者が保管してはならない。
  • マンションの区分所有者である管理者が、自ら当該マンションの管理事務を業として行う場合は、マンション管理業に該当しない。
  • マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていない場合は、当該書面を当該マンション管理業者の事務所ごとに備え置き、マンションの区分所有者等の求めに応じ、マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1、正しいです。
マンション管理適正化法 第56条第1項では、
「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。」と規定しています。
また、マンション管理適正化法施行規則 第61条では、
「法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。」と、定めています。
さらに、第62条では、
「法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、6とする。」と定めています。

そこで、居住の用に供する独立部分の数が、6以上のマンション管理組合が100あった場合に、成年者である専任の管理業務主任者は、100/30=3.3なので、切り上げて4人が必要となります。

2、誤りです。
マンション管理適正化法施行規則 第87条4項では、
「マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」と定めています。
管理者が置かれていない場合には、管理者が専任されるまでの短期間なら、保管することができます。

3、正しいです。
マンション管理適正化法第2条7項では、
「マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。」と定めています。

区分所有者が自ら区分所有するマンションの管理業務を業として行っても、マンション管理業には、あたりません。

4、正しいです。
マンション管理適正化法規則 第87条第5項では、
「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。」と定めています。

以上から、誤っているのは、2なので、正解は2です。

参考になった数14

02

正解(誤っているもの)は、2です。

1 正しい。
マンション管理適正化法施行規則第61条によれば、「法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。」とあり、管理組合30につき1名の成年者の管理業務主任者が必要となります。管理組合が100の場合は、選択肢のとおり4名の成年者の管理業務主任者が必要となります。したがって、選択肢は正しいです。

2 誤り。
マンション管理適正化法施行規則第87条第4項によれば、「マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」とあり、一時的にマンション管理業者が印鑑等を補完することが可能です。したがって、選択肢は誤りです。

3 正しい。
マンション管理適正化法第2条第7項のマンション管理業の定義に「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。」とあり、自らのマンションを管理事務を行う場合はマンション管理業には該当しません。したがって、選択肢は正しいです。

4 正しい。
マンション管理適正化法施行規則第87条第5項によれば、「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。」とありますので、選択肢は正しいです。

参考になった数6

03

正答は 2 です。

1.マンション管理業者は、その事務所ごとに、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(第56条1項、施行規則第61条と62条)。
したがって、100を30で割って端数を切り上げた、4名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。

2.マンション管理業者がマンション管理適正化法施行規則第87条第2項に基づく修繕積立金等の金銭を管理する場合の保管口座、または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等については、管理してはなりません。ただし、管理組合に管理者が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りではありません(施行規則第87条4項)。

したがって、管理組合に管理者が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、マンション管理業者が保管口座、または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等について管理することができます。
よって、この設問は誤りです。

3.マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます(第2条7号)。
したがって、マンションの区分所有者である管理者が、自ら当該マンションの管理事務を業として行う場合は、マンション管理業に該当しません。

4.マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、当該書面をその事務所ごとに据え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければなりません(施行規則第87条5項)。

参考になった数5