理容師の過去問 第31回 関係法規・制度 問4
この過去問の解説 (3件)
1 理容所の開設者が、理容師でない者に理容の業を行わせたときは、理容所の閉鎖を命じられることがあります。
2 理容師に対する業務停止処分や理容所の開設者に対する閉鎖命令は、 都道府県知事や保健所設置市の市長等が命じます。
3 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、その理容師が業務停止になります。
4 環境衛生監視員による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避しても業務停止処分を受けないこともあります。
2 ×「厚生労働大臣」→○「都道府県知事」
3 ×「従事する理容所の閉鎖」
→疾病に罹った理容師個人が業務停止処分となる。
4×「業務停止処分」→理容師法の罰則で定める30万以下の罰金に処する。
答えは1です。
【免許の取消・業務停止・閉鎖命令・罰金刑】
理容師法には、法を破ると、免許取消処分と業務停止処分と理容所の閉鎖命令処分と罰金刑処分があります。
(業務の停止)
都道府県知事が処分します。
・理容師が、理容所以外の場所で仕事をした時
・理容師が、「理容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時
・理容師が、伝染性の疾病にかかった時
(免許の取消)
厚生労働大臣が処分します。
・理容師が、心身の障害で理容師の業務を適正に行うことが出来ない時
・理容師が、業務停止処分中に違反して、理容の業をした時
(閉鎖命令)
都道府県知事が処分します。
・理容所の開設者が、その理容室に管理理容師が必要なのに管理理容師を置かなかった時
・理容所の開設者が、「理容所において講ずべき措置」を行わなかった時
・理容所の開設者が、理容師免許のない人に仕事をさせた時
・理容所の開設者が、業務停止処分中の理容師に仕事をさせた時
(罰金刑)
30万円以下の罰金になります。
・無免許で理容の業をした人
・理容所の開設届をしない人
・理容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その理容所を使用した人
・立入検査を拒否した人
・理容所の閉鎖命令処分を受けても、その理容所を使用した人
1、
理容所の開設者が理容師でない人に理容の業をさせると、閉鎖命令処分を受けます。
よって、正しいです。
2、
業務停止処分と閉鎖命令処分は、都道府県知事が処分します。
免許取消処分は、厚生労働大臣が処分します。
よって、(厚生労働大臣)→(都道府県知事)の間違いです。
3、
理容師が伝染性の疾病にかかった場合は、その理容師が業務停止になります。
よって、(その従事する理容所の閉鎖を命じられることがある)→(期間を定めてその業務を停止することができる)の間違いです。
4、
立入検査を拒否した場合は、30万円以下の罰金になります。
よって、(業務停止処分)→(30万円以下の罰金)の間違いです。
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