理容師の過去問
第31回
関係法規・制度 問3
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問題
第31回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容の業務を行う場所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、いつでも理容所以外の場所で理容の業を行うことができる。
- 会社や工場が従業員の福利厚生のために設けた施設であれば、開設の届出を行わなくても、その施設で理容の業を行うことができる。
- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対しては、理容所以外の場所で理容の業を行うことができる。
- 理容所を改築するために、仮店舗で業を行おうとする場合、2週間以内であれば開設の届出をする必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:3
正しいものを選択するので他3つは誤り。
1「いつでも」→「その儀式直前に」
2場所・報酬を問わず、理容の業を行うためには届け出を行わなければならない。
4短期間の仮店舗であっても、理容の業を行うためには届け出を行わなければならない。
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02
1 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、届出を提出することで理容の業を行うことができます。
2 会社や工場が従業員の福利厚生のために設けた施設であっても届出を行わなければ、理容の業を行うことはできません。
3 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対しては、届出を行うことで理容所以外の場所で理容の業を行うことができます。
4 理容所を改築するために、仮店舗で理容の業を行う場合でも開設の届出を提出しなければなりません。
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03
答えは3です。
【理容所以外での仕事】
理容師は、基本、仕事ができる場所は理容所だけになります。
しかし、特別に許可されている場合があります。
①疾病その他の理由により(病気やケガなどで)理容所に来ることが出来ない人です。
②婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に理容を行う時(ヘアアップや着付けなど)です。
1、
問題文は正しいように見えますが、(いつでも理容所以外で)と書いてあります。
ひっかけ問題で、婚礼などの場合は直前のみ許されています。
よって、(いつでも)→(その儀式の直前に)の間違いです。
2、
福利厚生の施設であっても、理容所の開設届は必要になります。
よって、間違いです。
3、
疾病その他の理由で、理容所に行くことが出来ない人に対しては、理容師が自宅や施設や病院に行って理容の仕事が許されてます。
よって、正しいです。
4、
理容所の開設者は、理容所の開設届に変更がある時(場所が変わる、理容師が辞める入るなど)は、短い期間でも、すみやかに都道府県知事に変更届を出さなければいけません。
よって、間違いです。
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