問題
「衛生上必要な措置を講じなかった理容師は業務の停止処分を受けることがあるが、その処分に違反して理容の業を行った場合、その理容師は( A )を受けることがある。また、その理容師に理容の業を行わせた開設者も( B )を受けることがある。なお、衛生上必要な措置に関する立入検査を妨害した者は( C )を受けることがある。」
答えは1です。
この問題のポイントは、【業務停止】【免許の取り消し】【閉鎖処分】がそれぞれ整理されているか?を問われています。
【業務停止】
都道府県知事が命じます。
①理容師が、理容所以外で仕事すると、業務停止になります。
②理容師が、(理容の業を行う場合に講ずべき措置)をしないと、業務停止になります。
③理容師が、伝染性の疾病にかかり、公衆衛生上、業務停止になります。
【免許取消】
厚生労働省が命じます。
①理容師が、心身の障害により、理容師の仕事ができない時は、免許取消になります。
②理容師が、業務停止処分中に、理容の業をすると、免許取消になります。
【閉鎖処分】
都道府県知事が命じます。
閉鎖処分は、理容所の開設者に対して、処分を命じます。
①開設者が、(管理理容師)と(理容所について講ずべき措置)を行わないと、閉鎖処分になります。
②開設者が、業務停止中の理容師に仕事をさせると、閉鎖処分になります。
③理容師が、(理容の業を行う場合に講ずべき措置)をしないと、その理容室が、閉鎖処分になります。
【罰金刑】
30万円以下の罰金になります。
①無免許で理容の仕事をした人は、罰金になります。
②理容所の開設届を出さない、嘘の理容所の届けをした人は、罰金になります。
③理容所の構造設備が適しているかの検査を受けないで、使用した人は、罰金になります。
④立ち入り検査を拒否した人は、罰金になります。
⑤理容所の閉鎖命令中に、理容所を使用した人は、罰金になります。
以下が問題の答えになります。
Aは、理容師が、業務停止中に、理容の仕事をした人のことなので、(免許の取消処分)になります。
Bは、開設者が、業務停止中の理容師に、仕事をさせると(閉鎖処分)になります。
Cは、立入検査を拒否や妨害した人は(罰金刑)になります。
答えは2です。
「衛生上必要な措置を講じなかった理容師は業務の停止処分を受けることがあるが、その処分に違反して理容の業を行った場合、その理容師は(免許の取消処分)を受けることがある。また、その理容師に理容の業を行わせた開設者も(閉鎖処分)を受けることがある。なお、衛生上必要な措置に関する立入検査を妨害した者は(罰金刑)を受けることがある。」
業務停止は各都道府県知事により命じることが出来ます。
免許取消は、厚生労働省により命じることが出来ます。
閉鎖処分は、都道府県知事により命じることが出来ます。
罰金刑は、30万円以下の罰金が発生します。