理容師の過去問
第41回 旧
関係法規・制度 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは3です。

【管理理容師】とは、
理容所を衛生的に管理する美容師です。

理容所に、理容師が常に2人以上働く時必要で、開設者は管理理容師の届出を出します。
管理理容師になるには、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業につき、都道府県知事が指定した講習会を受けます。

1.
(経営管理)→(衛生管理)の間違いです。

2.
(理容師の免許を受けたのち5年以上理容の業)→(理容師免許を受けたのち3年以上理容の業)の間違いです。
(厚生労働大臣指定する講習会)→(都道府県知事が指定する講習会)の間違いです。

3.
理容所の開設者が管理理容師を持っている場合は、自分が開設した理容室の管理理容師になることができます。
よって、正しいです。

4.
管理理容師を置かなくて良い場合は、理容所に理容師が1人だけの時なので、理容師以外の従事者は関係ありません。
よって、間違いです。

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02

答えは3です。

管理理容師とは、理容室での衛生を管理する人のことです。
理容室の中に二人以上に従業員がいる場合に必要になります。
また習得には、三年間の実務経験と講習会に参加することで習得が可能です。

1.誤りです。
管理理容師は経営管理をするのではなく衛生面を管理することが目的です。

2.誤りです。
実務経験は五年間ではなく三年間です。また厚生労働大臣ではなく県知事が指定した講習会に18時間参加しなければなりません。

3.正しいです。
管理理容師の資格を持っている方が開設者の場合は自らが管理理容師になることが出来ます。

4.誤りです。
管理理容師の資格は二人以上の場合に必要になります。
しかし管理理容師の資格を持っていると理容室によっては待遇が変わったりするところもあるので持っていて損のない資格です。

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03

正解は3です。

1 . 管理理容師は、当該理容所を衛生的に管理させるために置かなければならないです。

2 . 理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないです。

3 . 2か所以上の理容所の開設者が管理理容師となることができる者であるときは、自ら主として管理する1つの理容所の管理理容師となることができます。

4 . 理容師である従業者の数が2人以上である場合、管理理容師を置かなければならないです。

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