理容師の過去問
第41回 旧
関係法規・制度 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは4です。

この問題のポイントは、【理容所の開設届】【理容所の変更届】【理容所の検査】の時期が違うことです。


【理容所の開設】
都道府県知事に、あらかじめ前に、理容所の開設届を提出します。
開設者は、理容師でも理容師以外でも、大丈夫です。

【理容所の変更届】
開設届の内容に変更が出た時は、都道府県知事に、すみやかに、変更届けを出をします。

【理容所の検査】
理容所の開設者は、都道府県知事に、理容所が構造設備の基準を守っているか検査を受けてからでないと、その理容所は使用できません。



1.
(構造設備の検査を受けて使用を開始した後、すみやかに)→(構造設備の検査を受けて使用を開始する前、あらかじめ)の間違です。
※理容所は、検査と開設届出の両方を提出してから、理容所を使用開始します。

2.
(事前に)→(すみやかに)の間違いです。

3.
(美容師の免許を受けた者)→(美容師の免許があってもなくても開設者にはなれる)の間違いです。

4.
正しい文章です。
よって、正解になります。

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02

答えは4です。

1.誤りです。
構造設備の検査確認を受け使用する前にあらかじめ届け出を出します。

2.誤りです。
理容所の開設者は、届出事項に変更が生じるときは、「すみやか」に都道府県知事等に届け出なければならない。

3.誤りです。
開設者は理容の免許があってもなくても開設者にはなれます。

4.正しいです。
罰金刑の場合は、30万円以下の罰金が命じられます。

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03

正解は4です。

1 . 理容所の位置や構造設備、従業者などは開設前に都道府県知事・政令市長等に届け出なければならないです。

2 . 変更が生じた後、速やかに都道府県知事・政令市長等に届け出なければならないです。

3 . 開設者は理容師でなくてもいいです。

4 . 理容所の閉鎖処分に違反した開設者は、30万円以下の罰金に処されることがあります。

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