理容師の過去問
第41回 旧
関係法規・制度 問5
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合。
①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。(身体障害など)
②婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。
③都道府県が条例で定める場合。(老人ホームやへき地など)
2 . 理容師が理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置
→ 違反した場合は業務停止を命じられることがあります。
3 . 理容所の開設者が理容所につき講ずべき衛生上必要な措置
→違反した場合は理容所の閉鎖を命じられることがあります。
4 . 施術に関する料金は定められていません。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律で禁止されています)
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02
答えは4です。
【条例】とは、
地方公共団体ごと(この場合都道府県ごとという意味)一定の範囲内で約束事をつくることができます。
理容師法の中には、都道府県が、独自に条例を定めてよいとされてる部分があります。
①理容師は、理容所以外の場所で、理容の業を行うことができる場合です。
②理容師が、理容の業を行う場合に、講ずべき衛生上必要な措置です。
③開設者が、理容所につき講ずべき衛生上必要な措置です。
以上の3つの部分に関して、追加して条例をつくることができます。
1.
条例で定めて良いです
2.
条例で定めて良いです
3.
条例で定めて良いです
4.
理容師法では、理容施術の料金について書いているところをありません。
よって、これが条例で該当しません。
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03
答えは4です。
理容師法には、
・理容の行を行う場合
・理容所について講師すべき措置
・理容所以外の場所で業を行うことが出来る場合
・社会福祉施設等に理容所を開設する場合の特例
の記載があります。
しかし料金についての記載がないためこの場合は4が間違いになります。
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