理容師の過去問
第41回 旧
関係法規・制度 問1

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1 . 美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはならないです。(美容師法 第6条)
※理容師も同じです。

2 . 国籍問わず、日本の理容師国家試験に合格することで理容師免許を取得することができます。

3 . 理容師の免許は取消処分を受けない限り、生涯にわたって有効です。

4 . 伝染性の疾病は業務停止処分の対象となります。

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02

答えは2です。

この問題のポイントは、【理容師法】に4の問題以外は、はっきり明記されていないことです。

その場合は、近しい理容師法の内容から推測して考えていきます。

1.

理容師免許とは、理容師が理容所で、仕事をする為の免許になります。

それぞれは全く別であり、美容師が、理容所で、理容の業を行うことは出来ません。

よって、文章は正しいです。

2.

理容師法に、国籍に関する規定は明記されていません。

つまり、どこの国籍でも、理容師免許を取得することは出来ます。

よって、間違いです。

3.

理容師免許は更新の必要がなく、一度取得すれば、一生有効になります。

つまり、定年が定められているわけでなく、生涯にわたって有効になります。

よって、文章は正しいです。

4.

都道府県知事は、

理容師が、理容所以外の場所で理容の業をした時。

理容師が、理容の業を行う場合に講ずべき処置が、出来てない時。

理容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上、不適当な時。

期間を決めて、理容の業務を停止することが出来ます。

よって、文章は正しいです。

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03

正解は2です。

1.正しいです。
美容師や理容師になるためには美容師法、理容師法で決められた養成施設を卒業したのち、国会試験に互角しなければなりません。

2.誤りです。
現在では、外国人で理容師として日本で働くことの出来るのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など就労分野に制限の無い在留資格を持っている人に限定されています。

3.正しいです。
理容師免許には、一度合格をしたら有効期限というものはありません。

4.正しいです
理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。

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