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精神保健福祉士の過去問 第20回(平成29年度) 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問137

問題

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次の事例を読んで、問題に答えなさい。

〔 事例 〕
大手の情報通信産業企業であるU社は、障害者法定雇用率の引上げに対応するため、総務部に社員サポート室を新設することにした。Gさん( 精神保健福祉士 )は、大学卒業後に障害者雇用支援機関で10年間勤務した後、U社に入職した。主な担当業務は、障害者の雇用と雇用管理、社員のメンタルヘルス支援である。
入職して4か月後、制作部門のH課長が、部下でプログラム開発作業に従事しているJさん( 35歳、男性 )のことで相談に来た。H課長は、「Jさんは1年前に交通事故に遭って入院し、4か月で仕事に復帰した。ところが、復帰後はパターン化した仕事でなければミスばかりして、指示された内容もよく忘れる。仕事に集中できず、意欲も減退している。診断書には、高次脳機能障害による注意障害と記憶障害があり、これ以上の改善は難しいと記載されていると聞いている。社員サポート部門が新設されたと聞いたので、相談に乗ってほしい」と話した。話を聞いたGさんは、Jさんとインテーク面接を行った後に、アセスメントとして、最初に機能評価を行った。

そして、全てのアセスメント結果から、Jさんに対する支援計画案を作成した。

さらに、Gさんは、支援計画案を基にJさんとその家族、H課長と話し合い、支援計画を策定した。その後、Gさんを中心とした会社の支援もあり、Jさんは仕事を継続できている。時に、周りの社員と折り合えずに不適応を起こすこともあるが、その都度、Gさんが相談に乗り、解決している。
その後、社内で、精神障害について理解を深めたいという声が上がったことから、Gさんは、社員を対象とした研修会の開催、精神障害の特徴と合理的配慮事項を記したパンフレットの作成配布など、精神障害者の雇用管理に向けて活動している。これらの活動が評価され、Gさんは、自社の障害者実雇用率をさらに高め、職場定着も図るよう会社から指示を受けた。そして、Gさんは、実現に向けて活動を開始した。

この時点でのGさんの活動に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
会社独自の雇用率を設定し、労使間で承認してもらうよう働き掛ける。
   2 .
障害者用に一律に減額した給与表を作成し、雇用機会の拡大を図る。
   3 .
精神障害のある社員の協力を得て、精神障害者保健福祉手帳の有無を管理する。
   4 .
社内の主な職務について、各部署の社員と一緒に難易度を調査する。
   5 .
障害のない社員を対象に、元気回復行動プラン( WRAP )のプログラムを実施する。
( 第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問137 )
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この過去問の解説 (3件)

35
正答は「1,4」です。

1. 正解です。民間企業の雇用率は2018(平成30)年に2.2%に引き上げられています。会社独自の雇用率を労使間で承認して設定することで、雇用率の達成に向けて前進することができます。

2. 障害者用に給与を減額することは、障害者への差別を引き起こしかねないため、不適切です。

3. 精神障害者保健福祉手帳の有無について、会社側にオープンにするかどうかは個人が選択すべきことですので、不適切です。

4. 正解です。業務の難易度を調査することで、今後、障害者の働き方の選択肢を多く持つことができ、適材適所で効率よく人事を考えることができます。

5. 元気回復行動プラン(WRAP)プログラムは、障害のある人が自ら病状や症状の管理を行い、元気になるためのプログラムですので、誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解は1、4になります。
会社独自の雇用率を設定し、目標を明確にすることで、より具体的な取り組みを行うことができると思われます。また、社内の主な職務について、各部署の社員と一緒に難易度を調査することで、どのような人にどのような仕事を任せることが適切なのか考えるきっかけにもなると思われます。

2  障害者用に一律に減額した給与表を作成することは、雇用機会の拡大に繋がるとは思えませんし、不適切です。

3 精神障害者保健福祉手帳の有無を開示するかしないかは本人の決定することなので、会社が管理することではありません。

5 元気回復行動プラン( WRAP )のプログラムは自分の状態を把握する方法として障害のない社員にも適用することはできますが、障害者実雇用率や定着率に直接的につながるものではないので、不適切です。

12
正解は1、4です。

1.具体的な雇用率を設定し、労使間で承認してもらうよう働き掛けることは、実効性のある活動として適切です。

2.障害者という理由で一律に給与を減額することは適切ではありません。

3.精神障害者保健福祉手帳の有無を会社が管理することは適切ではありません。

4.社内の主な職務について難易度を調査することは、適した仕事を任せることにつながるため、適切な活動です。

5.WRAPは精神障害者のセルフケアに有効なプログラムで、障害のない社員にも使用することができますが、障害者実雇用率を高めることにはつながらないため、適切ではありません。

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