社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問64
この過去問の解説 (3件)
①生活保護基準は毎年改定されます。
②生活保護基準は、厚生労働大臣の名で改定されます。
③正しい記述です。
④マーケット・バスケット方式は昭和23年~35年にかけて用いられていました。最低限の生活を維持するのに必要な物を積み上げて、生活費を計算する方法です。
昭和59年~現在は水準均衡方式がとられています。これは生活保護で保障するべき最低限の水準を、一般国民の消費水準と比較して計算する方法です。つまり一般国民の消費水準に合わせて、生活保護費が上下します。
⑤生活保護基準は生活するうえで最低限必要な額を算出しています。従って生活保護基準の上下により、自治体の各種減免制度など複数の基準額に影響を及ぼします。
1、不適切です。生活保護基準は毎年改定されます。
2、不適切です。生活保護基準の改定は厚生労働大臣の名前で行われます。
3、適切な内容です。生活保護基準改定により、最低賃金の金額も連動して変化していきます。
4、不適切です。マーケット・バスケット方式で生活扶助基準が決められていたのは、昭和23年~35年の間です。以降エンゲル方式(昭和36年~39年)・格差縮小方式(昭和40年~58年)を経て現在は水準均衡方式を採用しています。
5、不適切です。障害基礎年金は年度ごとに見直しが行われ、金額が決定しますが、生活保護基準は5年に一度の見直しのため連動はしていません。
生活保護の水準について、他の法律の関係も問われています。
1× 生活保護基準の改定は3年ではなく、毎年です。
(生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書第2の1)
2× 生活保護基準の改定は、厚生労働大臣に基づき行われます。
(生活保護法8条)
3○ 正しいです。
最低賃金法(第9条3項)において、
「健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とあります。
4× 生活扶助基準の基準は、マーケット・バスケット方式でなく
現在は「水準均衡方式」を採用しています。
(生活扶助基準及び加算のあり方について(昭和58年12月23日中央社会福祉審議会))
5× 障害基礎年金の水準は「障害等級」に連動しています。
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