社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 保健医療サービス 問74
この過去問の解説 (3件)
この問題は日本における医師の資格、業務及び偏在に関して、その詳細を問われます。
1→〇 問題文の通り、刑法134条により医師が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らす行為は、刑法により罰せられると規定されています。
2→✕ 医師は診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がない限り拒むことはできないとしています。よって拒んではならないというのは誤答となります。
3→✕ 医療施設に従事する医師の人口10万対の数を地域別にみると、東北地方に比べて近畿地方の方が多い傾向にある為誤答となります。
4→✕ 医師の養成機関に対する指定権者は文部科学大臣である為誤答となります。
5→✕ 医療施設に従事する医師数を施設種別にみると病院に従事する医師が最も多い為誤答となります。
正解は1です。
刑法第134条第1項(秘密漏示)にて定められています。
秘密を漏らした場合、6月以下の懲役又は、10万円以下の罰金が処されます。
各選択肢については以下のとおりです。
2→医師法第19条により定められています。
3→全国平均が246.7人に対し、近畿地方は平均を上回っている都道府県が多いが、東北地方はどの都道府県も平均に達していないため誤りです。
4→医師の養成機関に対する指定権者は文部科学大臣です。
5→施設種別で見た医師数は、病院が一番多く、次いで診療所が多くなっています。
1、適切な内容です。刑法第134条の秘密漏示罪に当たる行為です。
2、不適切です。診療時間外に診療を希望し、その病状に緊急度合が無い場合や、医療関係者や病院に対しての迷惑行為がある患者などの診察治療は拒む事が出来ます。
3、不適切です。東北地方(青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)の人口10万対の数を平均すると230.0人なのに対し、近畿地方(大阪・京都・兵庫・奈良・三重・滋賀)は272.4人となっており、近畿地方の方が多いです。
4、不適切です。医師の養成機関に対する指定権者は、厚生労働大臣ではなく文部科学大臣です。
5、不適切です。医療施設に従事する医師数の中で最も多いのは「病院」となっています。
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