社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
保健医療サービス 問75

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

機能強化型訪問看護ステーションでは、従来の訪問看護ステーションと異なり、24時間体制で、利用者や家族からの連絡などに対応したり、重症度の高い利用者を受け入れたり等、従来より更に手厚い訪問看護の提供を行なっています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→訪問介護の人員基準は、管理者(看護師又は保健師)が常勤で1名、看護職員(看准看護師准看護師、保健師)が常勤換算で2.5人以上と規定されており、栄養士について規定がないため誤りです。

2→特定行為研修を修了した看護師は、その特定行為を訪問看護でのサービスで提供できますが、訪問看護ステーションに配置する看護師の指定要件にはなっていないため誤りです。

3→管理者は、常勤の看護師又は保健師でなければならないため誤りです。

5→訪問看護は、介護保険の居宅サービスとなり、要支援・要介護認定を受けている人が対象となります。

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02

この問題は訪問看護ステーションの指定要件等に関して、その詳細を問われます。

1→✕ 栄養士を配置していることは訪問看護ステーションの指定要件にない為誤答となります。

2→✕ 特定行為とは胃ろう患者への経管栄養喀痰吸引などを行うものですが、特定行為研修を修了した看護師を配置していることは指定要件としてない為誤答となります。

3→✕ 管理者は医師でなく常勤の看護師や保健師である事が必要です。よって誤答となります。

4→〇 問題文の通り、機能強化型訪問看護ステーションでは、利用者や家族からの連絡及び相談を24時間受ける体制を整備していることを指定要件の1つとしています。

5→✕ 訪問看護の対象は介護保険法に基づく65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象となります。

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03

1、不適切です。訪問看護ステーションの指定に関わる人員配置としては、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人配置している事となっています。栄養士についての規定はありません。

2、不適切です。配置する看護師に特定行為研修修了の義務は課されていません。

3、不適切です。管理者の要件は、専従かつ常勤の保健師または看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識・技術を有する者とされています。

4、適切な内容です。機能強化型訪問看護ステーションでは、休日や祝日等も含めた計画的な訪問看護が出来るよう、体制整備をすることが求められています。

5、不適切です。訪問看護の対象は、疾病・障がいがあり、訪問看護利用の必要性がある全ての人が対象となるため、年齢の指定はありません。

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