社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
保健医療サービス 問76
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 保健医療サービス 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、X病院のB医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)のCさんへの対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Cさん( 43歳、男性)は、正社員として勤務する工場での仕事中に鋼板の落下によって頭部外傷を負った。救急病院で1か月の入院後、リハビリテーションの目的でX病院へ転院し3週間が経過した。下肢の片麻痺と高次脳機能障害があり、歩行のために下肢装具を製作した。CさんはB医療ソーシャルワーカーの下を訪れ、「労働災害として認められたが、今後の経済的なことがとても心配である。復職を含めたこれからの生活について相談したい」と話した。B医療ソーシャルワーカーはCさんの不安な気持ちに共感しながら具体的な情報を提供した。
〔事例〕
Cさん( 43歳、男性)は、正社員として勤務する工場での仕事中に鋼板の落下によって頭部外傷を負った。救急病院で1か月の入院後、リハビリテーションの目的でX病院へ転院し3週間が経過した。下肢の片麻痺と高次脳機能障害があり、歩行のために下肢装具を製作した。CさんはB医療ソーシャルワーカーの下を訪れ、「労働災害として認められたが、今後の経済的なことがとても心配である。復職を含めたこれからの生活について相談したい」と話した。B医療ソーシャルワーカーはCさんの不安な気持ちに共感しながら具体的な情報を提供した。
- Cさん宅へ職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣し、復職に向けた訓練ができることを説明する。
- 入院期間中は傷病手当金が支給されることを説明する。
- 装具購入費は、労働者災害補償保険法に基づいて勤務先の工場へ請求できることを説明する。
- 退院後の生活に備えて、介護保険の要介護認定の申請について説明する。
- 休業4日目以降の休業期間中は、休業補償給付に加えて休業特別支給金が受けられることを説明する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は事例問題です。
*この場合、Cさんの労災による社会復帰と今後の経済的なことがとても心配である事を鑑みると分かりやすいでしょう。
1→✕ Cさんは労災による怪我が原因でリハビリを行っている為、職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣して復職に向けた訓練をするのは本人の目的に沿っていないため誤答となります。
2→✕ 傷病手当金が支給されるのは入院中のみでなく入院期間外の休業期間も含まれます。また、労災保険からの休業補償を受けている場合は、原則、傷病手当金を受給することはできません。よって誤答となります。(※労災保険の休業補償で受け取っている金額が傷病手当金の給付額よりも少ない場合には、その差額分を傷病手当金として受け取ることができます。)
3→✕ 装具購入費は、労働者災害補償保険法ではなく障害者総合支援法で給付されます。よって誤答となります。
4→✕ 介護保険の要介護認定の申請は40歳以上65歳未満の特定疾病に該当する事が要件となります。この場合は片麻痺と高次脳機能障害は特定疾病に該当しないため誤答となります。
5→〇 問題文の通り、休業4日目以降の休業期間中は、休業補償給付に加えて休業特別支給金が受けられます。
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02
正解は5です。
休業4日目以降の休業期間中は、労働福祉事業として、給付基礎日額の20%相当額を休業特別支給金として受けることができます。
各選択肢については以下のとおりです。
1→ジョブコーチは、障害者の就労支援を行なう専門職なので誤りです。また、介護保険などの手続きを行っていないため適切ではありません。
2→傷病手当金とは、医療保険の給付によるもので、入院中以外の会社を休んでいる間も支給されます。
また、事例のCさんは「労働災害として認められた」と言っています。労災保険からの休業補償を受けている場合は、原則、傷病手当金を受給することはできません。ただし、労災保険の休業補償で受け取っている金額が傷病手当金の給付額よりも少ない時には、差額分の支給を受けられます。
3→装具購入費は、総合支援法に基づき支給されるため誤りです。
4→40歳から65歳までの第2被保険者が介護保険の認定を受けるためには、特定疾病である16疾病に該当していなければいけないため誤りです。
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03
1、不適切です。復職についての不安があり、ジョブコーチの支援を受けるためにはCさんとCさんの所属する企業の両方がその利用について同意している事が必要です。現時点では企業からの同意は得られておらず、利用が可能かどうかは分かりません。
2、不適切です。傷病手当金は「業務外の事由による病気や怪我により、働く事ができない」場合に支給されます。Cさんは仕事中の事故が原因のため、この事由に該当しません。
3、不適切です。労働者災害補償保険法に基づいた装具購入費の請求は、勤務先の工場ではなく所轄の労働基準監督署に請求する事となります。
4、不適切です。Cさんは第2号被保険者のため、特定疾病に該当しなければ介護保険の要介護認定の申請はできません。外傷は特定疾病に該当しておらず、要介護認定を申請する事はできません。
5、適切な内容です。休業特別支給金は、基礎日額の20%の割合の金額を受給する事が可能です。
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