設問文ア.について
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働基準法第32条の3第1項,昭和63年1月1日基発1号
【ポイント・考え方】
設問文のように、実際に労働した時間が定められた時間に比べて「過剰」であった場合は、労働時間の対価の一部が適時に支払われないことになり、労働基準法に抵触すると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
逆に定められた時間に比べて少ない労働時間であった場合には、次の清算期間における労働時間と清算が可能であり、特に問題にはなりません。
設問文イ.について
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働基準法第32条,昭和33年10月11日基収6286号
【ポイント・考え方】
労働時間にならない(=休憩時間など)ためには、労働者がその時間を自由に使えることが要件になるので、そのような自由がない待機時間については、労働時間になると理解しておきましょう。
【学習・実務でのワンポイント】
なお、休憩時間を自由に使用できる条件が整っている上で、職場の安全・規律の観点から、最低限の報告を監督者に行うことを求められる等の場合については、労働時間としないことが認められる場合がある点も、あわせて理解しておきましょう。
(つまり、休憩時間であっても、事情により完全に労働者の自由な行動を認めるわけではない場合もありえます)
設問文ウ.について
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】労働基準法第40条1項,労働基準法施行規則第25条の2第1項,昭和63年3月14日基発150号
【ポイント・考え方】
設問文のとおり理解しておきましょう。
労働者の側から見ると、1週間の労働時間を44時間とする特例は、簡単に言いかえると、小規模事業でやむを得ない場合に限定的に許容されるものであり、事業場の規模の判断にあたっては、継続的に労働している人は、1週間の勤務が2日であっても労働者の数に「加える」こととなっている、と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
設問文のような週に2日勤務するようないわゆるパートタイム労働者については、各方面で、正社員と同等の労働条件や健康保険・厚生年金保険等における被保険者とする方向に見直しが継続的にかかっている点を、意識しておくとよいでしょう。
設問文エ.について
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】労働基準法第60条1項,第33条
【ポイント・考え方】
「災害等による」臨時の必要がある場合には、「人命確保等を優先させるために」、18歳に満たない者にも時間外労働を行わせることが可能だと理解しておくとよいでしょう。
(なおその場合にも、年齢を考慮した法令の本来の精神(いわゆる若年者の保護)に基づき、過剰な時間外労働をさせてはならない点はいうまでもありません)
【学習・実務でのワンポイント】
いわゆる若年者にかかる保護規定については、一度学習しておくとよいでしょう。
設問文オ.について
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】労働基準法第32条1項,昭和63年1月1日基発1号
【ポイント・考え方】
世の中の業界・業態等々によっては、日曜から土曜までを1週間を考えて規定をあてはめることが実態に合わない場合も少なからずあるでしょう。
そのような場合に対応するため、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等の規程に明確に定めればよいことになっている、と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
就業規則におけるいわゆる絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を、学習・理解しておくようにしましょう。