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社労士の過去問 第50回(平成30年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問8

問題

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派遣労働者の安全衛生の確保に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。
   2 .
派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断( 以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
   3 .
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
   4 .
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
   5 .
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
( 社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

26
正解:3

1:正
総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医の選任と衛生委員会の設置は、派遣元及び派遣先の両方の事業者に義務付けられています。
その際、それぞれ派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出します。

2:正
派遣労働者における特殊健康診断は「派遣先」事業者が行わなければならず、一般健康診断は「派遣元」事業者が行う義務があります。
事業者は健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく結果を通知しなければなりません。

3:誤
派遣労働者を採用するのは「派遣元」事業者なので、雇入れ時の安全衛生教育は「派遣元」事業者に実施義務が課せられています。

4:正
派遣就業における健康障害を防止するための措置は、現場である「派遣先」事業者が講じる必要があります。

5:正
派遣労働者が労働災害に被災した際は、まず「派遣先」事業者が死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出します。
その後、死傷病報告書の写しを「派遣元」事業者に送付し、「派遣元」事業者はその写しを踏まえて死傷病報告書を作成し、所轄労働基準監督署に提出します。

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※派遣労働者の安全衛生の確保は頻出事項です。派遣先に責任があるもの、派遣元に責任があるもの、両者に責任があるものがあります。一度、大きな紙に書いて整理しましょう※

1 :正
 派遣元事業者の労働衛生管理に関する出題ですので、派遣元事業者の事業規模(常時使用する労働者数)を基準に考えましょう。
 衛生管理者、産業医、衛生委員会など労働「衛生」に関する事項は、原則として業種を問わず、事業の規模(常時使用する労働者数)を判断基準にします。派遣労働者は派遣元に雇われますので、派遣元事業者の規模、すなわち「派遣労働者+派遣労働者以外の労働者」を合算して常時使用する労働者数を算出します。

2 :正
 設問の特殊健康診断は、派遣先における有害業務に従事する派遣労働者に対して、派遣先事業者が実施しなければなりません(有害業務の有無は派遣先の都合、と考えれば社労士受験生も腑に落ちるのではないでしょうか)。
 従って、当該健康診断の結果の記録の保存も、派遣先事業者に義務が課せられています。その上で、派遣労働者に対する当該健康診断の結果の通知は、設問のとおり、派遣先事業者が派遣元事業者に対して当該記録の写しを送付し、派遣元事業者が派遣労働者に対して結果の通知を行います。

3 :誤
 派遣労働者に対する設問の「雇入れ時の安全衛生教育」は、派遣元事業者に実施義務が課せられています。派遣労働者を雇入れるのは派遣元なので、雇入れ時の安全衛生教育も派遣元事業者に実施義務が課せられています。

4 :正
 考え方は肢2と同じです。設問にある危険有害業務は派遣先が派遣労働者に指示して業務遂行するものですので、それらに起因する健康障害の防止措置も派遣先事業者に実施義務が課せられています。
 後半の一節「当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる」は、見慣れない方もいらっしゃったかもしれません。この件に限っては派遣元事業者の責任ではないという意味です(本試験でこれを深追いすると焦ります。時間のロスです。細かいことは気にしないようにしましょう)。

5 :正
 設問の労働災害が発生した場合、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出する義務は、派遣先・派遣元事業者の両方に課せられています。但し実務上、労働災害の発生状況・原因を詳細まで把握できるのは派遣先事業者ですので、先に派遣先事業者が同報告書を作成、提出し、その写しを派遣元事業者に送付。派遣元事業者はこれを受けて同報告書を作成し、派遣「元」の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならないとされています(提出先にも注意!)。

5

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働安全衛生法第10条、第12条、第13条、第18条等,労働者派遣法第45条,平成27年9月30日基発0930第5号

【ポイント・考え方】

 派遣元事業主は、派遣労働者を雇用している立場をふまえ、派遣労働者を含めて労働者数を算出することとなっている点を、理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 設問文にある総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医の要件・役割は、一度学習しておきましょう。

選択肢2. 派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断( 以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働安全衛生法第66条2項,労働者派遣法第45条11項,平成27年9月30日基発0930第5号

【ポイント・考え方】

 有害業務に従事させているのが派遣「先」事業者であり、当該労働者を雇用しているのが派遣「元」事業者である点をふまえ、設問文のような役割分担があると理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 派遣元事業者と派遣先事業者の主な責務を簡単にでも押さえておくとよいでしょう。

選択肢3. 派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】労働安全衛生法59条1項,労働者派遣法45条2項,平成27年9月30日基発0930第5号

【ポイント・考え方】

 労働者派遣については、雇入れは派遣「元」事業者が行うものであることを理解していれば、「雇入れ時」の安全衛生教育は、派遣「元」事業者に実施義務が課せられており、本設問文の記述が誤っていることを指摘できるでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 なお、労働者が派遣された際の派遣先事業者においても、派遣労働者の受け入れ時に、当該派遣先事業場にかかる安全衛生教育を行うべき点は、重要です。

選択肢4. 派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働安全衛生法第20条・22条,労働者派遣法第45条3項,平成27年9月30日基発0930第5号

【ポイント・考え方】

 派遣され就業している労働者について、その派遣「先」の就業環境にかかる健康障害防止のための措置は、当然に派遣「先」事業者が講じるべきものであると理解しておけばよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 派遣元事業者と派遣先事業者の主な責務を簡単にでも押さえておくとよいでしょう。

選択肢5. 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】労働安全衛生規則第97条1項,労働者派遣法第45条,平成27年9月30日基発0930第5号

【ポイント・考え方】

 派遣元事業者は、派遣労働者を雇い入れているので、当該派遣労働者が派遣先にて労働災害に被災した場合は、雇い主としてもその状況を当然に監督官庁(労働基準監督署長)に報告する必要がある、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 派遣元事業者と派遣先事業者の主な責務を簡単にでも押さえておくとよいでしょう。

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