社労士の過去問 第50回(平成30年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問9
この過去問の解説 (3件)
1:誤
事業者は政令で定められている機械について、定期的に自主検査を行わなければなりません。設問の動力プレスはその対象機械から除外されていないので、これは誤りです。
一方、ボイラーやクレーンなどの「特定機械」等は外部機関が検査を実施します。
2:誤
設問のフォークリフトは、自主検査の対象からは除外されていません。
3:誤
特定自主検査は、一定の資格を有する労働者もしくは検査業者に実施させなければなりません。
従って、「その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず」は誤りです。
4:正
設問の局所排気装置は自主検査の対象とされているので、設問の通りです。
5:誤
定期自主検査結果の記録保存期間は、「5年間」ではなく「3年間」です。
「定期自主検査」が除外されているのは、圧力容器・ボイラー・クレーンなどの「特定機械」です。特定機械の検査は外部の検査業者が行います、自主検査では足りません。設問の動力プレスは「定期自主検査」の対象です。
2 . :誤
最大荷重が1トン未満のフォークリフトも定期自主検査の対象です。フォークリフトによる労働災害は多いので、小さいからといって定期自主検査が免除されることはありません。
3 . :誤
特定自主検査は、「その使用する労働者」でも一定の資格があればOKです。従業員だからNGという設問の表現は誤りです。
4 . :正
設問のとおりです。定期自主検査、特定自主検査、特定機械の検査など、機械の種類が多いので全てを丸暗記するのは大変で、深入りしすぎると非効率です。他にも覚えるべきことが山ほどあります。
ではなぜ、この肢で「印刷」の業務に労働者を従事させている事業者がピックアップされたかですが、それは小規模な印刷事業者で局所排気装置が不十分な事業所において、胆管ガンが多く発生し社会問題化していたことが背景にあるものと推測されます。この手の設問で、どうしても正解を絞りきれないときは、報道をヒントにヤマを張ることも、本試験では必要かもしれません。
5 . :誤
定期自主検査の結果の記録は「3年間保存」が義務付けられています。健康診断や作業環境測定の結果の記録は「5年間(あるいはそれ以上の)保存」が義務付けられていますが、機械の検査の記録は試験対策上「3年間」と割り切って良さそうです。
解説は以下のとおりです。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働安全衛生法第45条1項,労働安全衛生法施行令第15条1項2号
【ポイント・考え方】
設問文における後半の除外規定はありません。
【学習・実務でのワンポイント】
本設問文は、該当の業務に携わっていない人にとってはなじみが薄いと思われるので、他の設問文の正誤により判断するようにしてもかまわないと筆者は考えます。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働安全衛生法45条1項,労働安全衛生法施行令15条1項1号,労働安全衛生規則151条の21
【ポイント・考え方】
設問文における後半の除外規定はありません。
【学習・実務でのワンポイント】
本設問文も、該当の業務に携わっていない人にとってはなじみが薄いと思われるので、他の設問文の正誤により判断するようにしてもかまわないと筆者は考えます。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働安全衛生法第45条2項,労働安全衛生法施行令第15条1項2項
【ポイント・考え方】
特定自主検査のように名称に「自主」がつく検査については、一定の条件のもとに使用する労働者に実施させることが可能であると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
本設問文も、該当の業務に携わっていない人にとってはなじみが薄いと思われますが、読解力と論理的思考により、正誤の判断が可能なものもありますので、落ち着いて臨みましょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】労働安全衛生法第45条1項,労働安全衛生法施行令第15条1項9号
【ポイント・考え方】
設問文のとおりです。
危険・有害な業務にかかる点検・健康診断等については、1年以内ごとの期間を設定し定期的に行わせる規定が多い点を理解しておけばよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
本設問文は、該当の業務に携わっていない人にとってはなじみが薄いと思われるので、上記ポイント・考え方のような点を理解しておけば、具体的な期間・条件等は学習の優先度を下げてもよいと筆者は考えています。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】労働安全衛生規則第135条の2
【ポイント・考え方】
定期自主検査結果の保存期間は、3年間です。
【学習・実務でのワンポイント】
本設問文も、該当の業務に携わっていない人にとってはなじみが薄いと思われるので、他の設問文の正誤により判断するようにしてもかまわないと筆者は考えます。
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