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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 税制 問24

問題

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固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
   2 .
市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実施に調査させなければならない。
   3 .
家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。
   4 .
市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができない。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 税制 問24 )
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この過去問の解説 (4件)

33
1.減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して不服がある場合、市町村長に対して行うものです。

2.固定資産の状況は固定資産評価員又は固定資産評価補助員が調査します。

3.文章の通りです。家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができます。

4.固定資産税が非課税とされているのは、非課税独立行政法人と非課税地方独立行政法人です。

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8
【答え】3.

1. 誤
(地方税法 第432条1項)
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後六十日まで若しくは第419条第3項の規定による公示の日から同日後六十日(第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあっては、当該納税通知書の交付を受けた日後六十日)までの間において、又は第417条第1項の通知を受けた日から六十日以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

本肢では、減免申請に対する不許可処分は市町村長が行い、不服申立てをする場合は処分を行った市町村長に行います。
固定資産評価審査委員会に対してではありませんので、誤りです。

2. 誤
(地方税法 第408条)
市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

本肢では、「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補」とあるので、誤りです。

3. 正
(地方税法 第382条の2 1項)
市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては、記録。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。

本肢では、条文通りです。

4. 誤
(地方税法 第348条1項)
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

本肢では、独立行政法人に対して、固定資産税を課すことができます。

7
1.誤
固定資産税の納税者は固定資産課税台帳の登録された価格について不服がある場合は固定資産評価委員会に審査も申し出をすることができますが、減免申請に対する不許可処分の不服については、その取消しの訴えを提起することができるとはされていません。

2.誤
市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実施に調査させなければならないとされています。

3.正
本肢の通りです。

4.誤
市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができないとはされていません。独立行政法人に対しては、一定の業務の用に供する固定資産で一定のものについて固定資産税を課税することができないとされています。

7
正解は 3 です。

地方税法第382条の2第1項で、市町村長は、納税義務者その他の政令で定めるものが求める場合には、固定資産台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧に供しなければならないと規定しています。そして、地方税法施行令第52条の14において、家屋について賃借権を有する者が、この政令に定めるものに該当することが規定されています。

1.地方税法第432条参照。固定資産評価審査委員会は、納税者が固定資産課税台帳に不服がある場合に、その台帳に対する審査の申し出を受け付ける機関です。固定資産税の減免処分に対する不服申し立てを受け付ける機関ではありません。

2.地方税法第408条参照。市町村長が毎年1回固定資産を調査させなくてはならないのは、固定資産評価員または固定資産評価補助員です。

4.地方税法第348条参照。市町村が税を課すことができない団体は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団です。したがって、独立行政法人には、税を課すことができます。

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