宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
税制 問23
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 税制 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される
- 本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
- 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
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この過去問の解説 (4件)
01
印紙税法に規定している契約書とは、契約書面、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず契約の成立更改又は契約の内容の変更補充の事実を証すべき文書をいいます。本肢においては、「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成しているので印紙税が課されます。なお賃貸借契約書には印紙税は課されません。
2.誤
後日作成するものであっても、課税事項を証明する目的で作成するものであれば課税文書に該当するため、印紙税が課されます。
3.誤
不動産譲渡において複数の記載金額がある場合はその合計金額が記載金額となります。したがって、本肢の契約書記載金額は1億1000万円となります。
4.誤
交換契約書に双方の金額が記載されているときは、いずれか高いほうの金額が記載金額となります。従って、本肢の契約書の記載金額は1億円が正しいです。なお、交換差金のみが記載されていればその金額が記載金額となりますが、本肢においては双方の金額が記載されているのでこれには該当しません。
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02
2.仮契約書も課税されます。
3.6,000万円+3,500万円+1,500万円で課税対象の額は1億1,000万円になります。
4交換契約書に双方の金額が記載されていたら、いずれか高い方、交換差金のみが記載されていたらその、交換差金額が課税対象になります。
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03
1. 正
(印紙税法 別表第一 五号)
この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
本肢の覚書は、「補充の事実」に該当するために契約書となり、印紙税が必要です。
2. 誤
(印紙税法基本通達 第58条)
後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。
本肢では、仮契約書にも印紙税が課されます。
3. 誤
(印紙税法 別表第一 一の定義)
不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
本肢では、土地、建物とも不動産に該当し、総額1億1,000万円が課税対象となります。
4. 誤
(印紙税法基本通達 第23条1項 ロ)
ロ 交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。
本肢では、高い方の1億円が契約書の記載金額となります。
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04
建物の賃貸借契約書には印紙税はかかりません。しかし、「契約期間は10年とする」旨の記載された覚書は、契約の内容もしくは補充の事実を証する文書として印紙税が課されます。
2.仮契約書は、後日、正式な文書を取り交わすことを前提に作成するもので契約書の一つです。したがって、印紙税が課税されます。
3.不動産(土地・建物)の譲渡契約書は印紙税の課税対象です。したがって、甲土地、乙建物、丙建物の譲渡金額の合計である1億1千万円が契約書の記載金額となります。
4.交換契約書において、交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が文書の記載金額となります。
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