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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 価格評定 問25

問題

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地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。
   2 .
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を基準としなければならない。
   3 .
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
   4 .
土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 価格評定 問25 )
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この過去問の解説 (4件)

26
1.誤
公示地域は土地鑑定委員会が定めるものではなく、国土交通大臣が定めるものとしています。

2.正
本肢の通りです。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を基準としなければなりません。

3.誤
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うように努めなければなりません。

4.誤
標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示しなければなりません。

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9
1.公示区域とは、都市計画法に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域です。

2.文章の通りです。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を基準としなければなりません。

3.行わなければならないではなく、努めなければならないです。

4.土地鑑定委員会は、官報において標準地及びその周辺の土地の利用状況についても、公示しなければなりません。

6
【答え】2.

1. 誤
(地価公示法 第2条1項)
土地鑑定委員会は、都市計画法 第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

本肢の公示区域は、国土交通省令で定める区域を指し、土地鑑定委員会では誤りです。

2. 正
(地価公示法 第9条)
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

本肢では、条文通りです。

3. 誤
(地価公示法 第1条の2)
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

本肢では、義務として書いてあるので誤りです。
実際には、努力義務にとどめてあります。

4. 誤
(地価公示法 第6条 四号)
土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況

本肢では、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示する必要があります。

5
正解は 2 です。

地価公示法第9条において、問題文のように定めています。

1.公示区域とは、都市計画法第4条第2項で定める都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のことです。土地鑑定委員会が定める区域ではありません。

3.地価公示法第1条の2参照。土地取引を行うものは、取引の対象土地に類似する類似価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなくてはなりません。

4.地価公示法第6条4号参照。標準地及びその周辺の土地の利用状況も、官報で公示しなければなりません。

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