宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問26

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  • Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。
  • C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。
  • 宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.同一県内に2以上の事務所を設置する場合は都道府県知事の免許で足ります。

2.転貸する場合でも、自ら貸主として行う貸借に該当しますので、免許の必要はありません。

3.文章の通りです。賃貸の代理は免許が必要です。

4.免許の有効期限は国土交通大臣のものでも、都道府県知事のものでも5年です。

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02

【答え】3.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第3条1項)
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

本肢では、同一県内であれば、都道府県知事の免許を受ければよいので、誤りです。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第2条2項)
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

本肢では、自ら建物を賃借するので、宅地建物取引業の取引に該当しませんので、誤りです。

3. 正
(宅地建物取引業法 第3条1項)
本肢では、C社は、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置しているので、乙県知事の免許を受けなければなりません。

4. 誤
(宅地建物取引業法 第3条2項)
前項の免許の有効期間は、五年とする。

本肢では、国土交通大臣、都道府県知事の免許の有効期間はともに5年であるので、誤りです。

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03

1.誤
同一県内に2つ以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許ではなく、都道府県知事の免許を受けなければなりません。2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合においては、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

2.誤
Aの転貸する行為は宅建業に該当しないため、免許を受ける必要はありません。

3.正
本肢の通りです。貸借の代理を不特定多数の者に反復継続して行う行為は宅建業に該当します。

4.誤
都道府県知事から免許を受けた場合も有効期間は5年となります。

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04

正解は 3 です。

Cが丙県で行う業務は宅建業に該当しますが、丙県に事務所を設けているわけではないので、事務所の所在地は乙県のみです。したがって、Cは乙県知事の免許を受けなくてはなりません。

1.同一県内であれば、事務所がいくつあっても、その県の県知事免許さえ受けていれば、違法ではありません。

2.自ら行う賃貸は宅建業に該当しませんので、Aは宅建業の免許は不要です。

4.国土交通大臣免許も都道府県知事免許も免許の有効期間は5年間です。

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