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登録販売者の過去問 平成27年度 医薬品の適正使用と安全対策 問115

問題

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医薬品を適正に使用して生じた健康被害のうち、医薬品副作用被害救済制度における救済給付の支給対象とならないものはどれか。
   1 .
副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められる場合であるが、やむを得ず自宅療養を行った場合
   2 .
副作用により日常生活に著しい制限を受ける程度の障害が残った場合
   3 .
医療機関を受診しなくても自然と寛解した場合
   4 .
皮膚に使用する殺菌消毒薬を使用して入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
( 登録販売者試験 平成27年度 医薬品の適正使用と安全対策 問115 )
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この過去問の解説 (3件)

3
解答:3

医薬品副作用被害救済制度は、医療用医薬品およびOTC医薬品などが適正に使用されたにも関わらず、副作用により入院が必要なほど重篤な健康被害を受けた場合に給付されます。
従って、受診せず自然寛解した場合などには給付はされません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
薬物乱用など、医薬品の不適正な使用による健康被害も救済給付の対象となりません。

0

支給対象とならないものは3です。

不適正使用によるものや副作用によって生じた健康被害でも

軽度のものは対象になりません。

支給対象となる程度ですが、

入院を必要とする程度や副作用により日常生活に著しい制限を

受ける程度以上の障害が残った場合となっています。

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