通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問26
この過去問の解説 (2件)
正解は2,5となります。
【解説】
通関士の設置に関するものになります。旧通関業法施行令第4条に、専任の通関士1人以上置かなければいけない規定がありましたが、平成29年10月に施行された通関業法施行令の改正により専任である必要はなくなりました。従って、現行の通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数となりました。
1. 誤りです。
通関業法施行令第5条より、営業所ごとに置かれる通関士の員数は、営業所ごとの通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに、通関士の審査を要する書類等の数、種類及び内容に応じて必要とされる人数とありますが、2人以上(複数)という規定はありません。
2. 正解です。
通関業法基本通達13-1より、同法第13条のただし書(通関士の設置)に規定する”一定の種類の貨物のみに限られている場合”とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ定型化されている場合を言います。ちなみに、この規定における” 簡易かつ定型化されている場合”とは、限定された通関手続きの実を反復継続的に行い、当該手続きが全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無に関わらず適正な手続の完了が期待できるものである必要があります。例えば、コンテナー及びその修理部品の通関手続きのみを行う場合、船(機)用品の積込申告のみを行う場合等を言います。
3. 誤りです。
通関業法第13条に、通関業務を行う営業所ごとに政令で定めるところにより通関士を設置しなければならないとあります。しかしながら、一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、当該営業所に通関士を置くことはできないとの記載はなく、飽くまで通関士を置かなくてもよいとあります。従って、設問のように通関士を置くことはできないの表現は誤りになります。
4. 誤りです。
通関業法に、認定通関業者は通関業務を行う営業所の新設に条件が付されていない場合であっても、当該営業所に通関士を置くことを要しないという規定はありません。
5. 正解です。
通関業法基本通達13-3より、通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、業務の効率化・最適化の取り組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験などを総合的に勘案し、当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断するものとされています。
【正解】
2.5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、
通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に
応じて「必要な員数」の通関士を置かなければならない。
と通関業法13条、条例5条、通関業法基本通達13-3に定められています。
必ずしも複数の通関士を置かなければならないとはされていないです。
2.正しい記述です
(通関業法13条但し書き、通関業法基本通達13-1)
3.誤った記述です
通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う
通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている
場合であっても、当該営業所に任意に通関士を置くことは差し支えないです。
(通関業法13条但し書き、通関業法基本通達14ー1)
4.誤った記述です
認定通関業者であることを理由に、通関士の設置義務を免除する規定はないです。
(通関業法13条)
5.正しい記述です
(通関業法13条、通関業法基本通達13ー3)
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