通関士 過去問
第54回(令和2年)
問27 (通関業法 問27)
問題文
次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問27(通関業法 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 通関業者が通関業以外の事業を営むときは、当該事業を営むことについて財務大臣の承認を受けなければならない。
- 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。
- 通関業法第33条の規定に違反して、自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。
- 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
- 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4,5となります。
【解説】
通関業者及び通関士の義務に関してです。両者に共通する義務が、通関業法第17条及び同法33条に掲げられている”名義貸しの禁止”、第19条”秘密を守る義務”、第20条”信用失墜行為の禁止”があります。あとは、通関業者の義務のみに有する条項、通関士のみに有する条項があります。それぞれしっかり押さえましょう。
1. 誤りです。
通関業法第4条第5項より、通関業以外の事業を営んでいるときは、通関業の許可を受ける際に、その事業の種類を記載した通関業許可申請書を財務大臣に提出しなければならないとありますが、設問のように財務大臣の承認を受ける必要は記載されていません。
2. 誤りです。
通関業法基本通達35-5より、通関士懲戒処分基準表に通関業法第19条の処分が掲載されているため、秘密漏洩の場合、通関士も懲戒処分の対象となります。
3. 誤りです。
通関業法基本通達35-5より、通関士懲戒処分基準表に通関業法第33条の処分が掲載されているため、自らの通関士の名義を他人に通関業務のために使用させた(名義貸し)の場合、通関士も懲戒処分の対象となります。
4. 正解です。
通関業法第18条より、通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないとあります。
5. 正解です。
通関業法第20条より、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとあります。
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02
通関業法に規定されている、通関業者及び通関士の義務に関する問題です。
誤った内容です。
通関業の許可を受けようとする者が、通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならないと規定されております。
(通関業法第4条第1項5号)
誤った内容です。
通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
(通関業法第19条)
誤った内容です。
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないと規定されており、通関士に対する懲戒処分の対象とされております。
(通関業法第17条、第35条)
正しい内容です。
通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。
(通関業法第18条)
正しい内容です。
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない
(通関業法第20条)
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03
【正解】
4.5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者が通関業以外の事業を営むときは、当該事業を営むことについて
財務大臣の承認を受ける必要はありません。(通関業法4条1項5号)
2.誤った記述です
通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし
、又は盗用した通関士については、この行為について、同法に罰則が定められて
いると共に、懲戒処分の対象とされています。
(通関業法35条1項、同法基本通達35ー5)
3.誤った記述です
通関業法第33条の規定に違反して、自らの通関士の名義を他人に通関業務
のため使用させた通関士については、この行為について、同法に罰則が
定められているとともに、懲戒処分の対象とされています。
(通関業法35条1項、同法基本通達35ー5)
4.正しい記述です
(通関業法18条)
5.正しい記述です
(通関業法20条)
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