通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 財務大臣は、通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し、通関業者に対する監督処分をすることができることとされており、この「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、その違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいう。
- 財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は通関士試験の合格の決定の取消しをすることができる。
- 何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならないが、当該処分が戒告であるときはこれを要しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1,3となります。
1. 正解です。
通関業法第34条第1項第2号、同法基本通達34-1(3)より、財務大臣は、通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し、通関業者に対する監督処分をすることができることとされており、この”通関業者の責めに帰すべき理由があるとき”とは、その違反につき、通関業者の専任、監督上の故意、過失があることを言います。
2. 誤りです。
通関業法第35条第1項に、財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止することができるとあります。しかしながら、通関士が関税法の規定に違反したときの懲戒処分として通関士試験の合格の決定の取消しができるという規定はありません。
3. 正解です。
通関業法第36条より、何人も、通関業者に財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとることができるとあります。
4. 誤りです。
通関業法第34条第1項より、財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または許可の取り消しをすることができるとあります。
5. 誤りです。
このような規定はありません。戒告処分は懲戒処分の一部分ですので、処分を与えるときは財務大臣は通関業者の意見を聴く必要があります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
【正解】
1.3
【解説】
1.正しい記述です
(通関業法34条1項2号、通関業法基本通達34ー1(3))
2.誤った記述です
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分にとして関税法の規定に違反した
通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを
停止することができるが、その者の通関士試験の合格の決定を取消すことは
できない。と通関業法35条1項、29条1項に定められています。
3.正しい記述です
(通関業法36条)
4.誤った記述です
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する
監督処分として、その通関業者に対し、「1年以内」の期間を定めて通関業務
の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
と通関業法34条1項1号に定められています。
5.誤った記述です
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士が
その業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならならず、戒告処分で
あっても同様である。
と通関業法37条1項に定められています。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
通関業法に規定されている、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
正しい内容です。
「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者の違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいい、その証明は処分者である税関が行うものとする。
(通関業法基本通達34-1(3))
誤った内容です。
財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
(通関業法第35条)
正しい内容です。
何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(通関業法第36条)
誤った内容です。
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
(通関業法第34条第1項)
誤った内容です。
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならないと規定されております。
(通関業法第37条第1項)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
第54回(令和2年)問題一覧
次の問題(問29)へ