通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問29

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

4.5

【解説】

1.誤った記述です

偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、「1年以下の懲役又は

100万円以下の罰金」に処することとされている。

と通関業法41条1項1号に定められています。

2.誤った記述です

不正の手段により通関士試験を受けた者はに対する罰則は設けられていません。

3.誤った記述です

通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため

使用させた者は、「30万円」以下の罰金に処することとされている。

と通関業法44条1号に定められています。

4.正しい記述です

(通関業法45条、同法44条3号)

5.正しい記述です

(通関業法42条1号)

参考になった数11

02

正解は4,5となります。

1. 誤りです。

通関業法第41条第1項第1号より、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することとされています。

2. 誤りです。

通関業法第29条第1項より、不正の手段によって通関士試験を受けた者に対しては、合格の取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができるとあります。しかしながら、設問のように1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するような規定はありません。

3. 誤りです。

通関業法第44条第1号より、通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、30万円以下の罰金に処せられることとされています。

4. 正解です。

 通関業法第44条第1号及び通関業法第45条より、通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が課せられることがあります。

5. 正解です。

通関業法第42条第1項より、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。

参考になった数10

03

通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。

選択肢1. 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。

誤った内容です。

偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされております。

(通関業法第41条第1項)

選択肢2. 不正の手段により通関士試験を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされている。

誤った内容です。

税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができるとありますが、懲役又は罰金に処する規定はありません。

(通関業法第29条)

選択肢3. 通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、100万円以下の罰金に処することとされている。

誤った内容です。

通関業法の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、三十万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第44条)

選択肢4. 通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

正しい内容です。

通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがあると規定されております。

(通関業法第45条)

選択肢5. 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

正しい内容です。

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとされている。

(通関業法第42条)

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