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通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問40

問題

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次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
   2 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれない。
   3 .
財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、戒告し、2年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
   4 .
通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされていない。
   5 .
通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

7

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、

その必要の限度において、「通関業者」に対し、その業務の運営の改善に

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

と通関業法33条の2に定められています。

2.誤った記述です

財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が

通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており

、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として

通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、さらにその他の

通関業務の従業者として通関業務に従事することも停止し、又は禁止すること

をいう。と通関業法基本通達35-1(1)に定められています。

3.誤った記述です

財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する

懲戒処分として、その通関士に対し、戒告し、「1年以内」の期間を定めて

その者が通関業務に従事することを停止し、又は「2年間」その者が通関業務

に従事することを禁止することができる。

と通関業法35条1項に定められています。

4.誤った記述です

通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に係る義務違反

については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。

と通関業法34条1項1号、通関業法基本通達34ー6に定められています。

5.正しい記述です

(通関業法基本通達34ー7)

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は5となります。

1. 誤りです。

通関業法第33条の2より、財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができます。

2. 誤りです。

通関業法基本通達35-1(1)より、法第35条第1項の「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、または禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することも含まれるとされています。

3. 誤りです。

通関業法第35条第1項より、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができます。

4. 誤りです。

 通関業法基本通達35-6の通関業者監督処分基準表より、通関業法第22条の記帳、届出、報告等に係る義務違反について、監督処分は7日以内の業務停止処分と規定しています。

5. 正解です。

通関業法基本通達34-7より、通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を合わせて発することとされています。

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