通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問39

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4となります。

1. 正解です。

通関業法第31条第1項及び同法基本通達31-1(4)より、通関業者は、他の通関業者の通関業務に通関士として従事している者について、併任について異議がない旨の他の通関業者の承諾書を添付させて財務大臣の確認を受ければ、当該他の通関業者における通関業者と併任して、その通関業者の通関業務に通関士として従事させることができます。

2. 正解です。

通関業法第31条第2項1号より、同法第6条第1項に該当している者は通関士になることができないとされています。同法第6条は欠格事由に関して言及されており、第1項に心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令に定めるものとあります。従って、本問の場合の精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者は、通関士になることができません。

3. 正解です。

 同法基本通達31-1(5)より、通関業者は、通関士試験に合格した者であれば派遣労働者であっても、同法4-2(6)に定めた労働派遣契約の概要を提示すること及び、「通関士確認届出」中「備考」欄に派遣労働者である旨を記載して財務大臣の確認を受けることで、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができます。

4. 誤りです。

通関業法第31条第1項より、通関業者の通関業務に従事する者で、通関士試験に合格した者であったとしても、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、同条第2項の規定に該当しないことの確認を受けなければ通関士という名称をしようすることができません。

5. 正解です。

通関業法第31第1項より、通関業法第6条第8項で言及されている通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反して、通関士に対する懲戒処分として通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができません。

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02

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(通関業法31条1項、通関業法基本通達31ー1(4))

2.正しい記述です

(通関業法31条2項1号、同法6条1号、業則1条の2)

3.正しい記述です

(通関業法基本通達31ー1(5))

4.誤った記述です

通関業者の通関業務に従事する者が、通関士試験に合格したときは、

通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受けることなく、通関士という

名称を使用することはできない。

と通関業法2条4号、同法31条1項、同法40条2項に定められています。

5.正しい記述です

(通関業法31条2項1号、同法6条8号)

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03

通関業法に規定されている、通関士を通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、他の通関業者の通関業務に通関士として従事している者について、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者における通関士と併任して、その通関業務に通関士として従事させることができる。

正しい内容です。

届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、 当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと規定されております。

(通関業法基本通達31-1(4))

選択肢2. 精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、通関士となることができない。

正しい内容です。

精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、通関士となることができない。

(通関業法第31条)

選択肢3. 通関業者は、通関士試験に合格した者であれば派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であっても、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。

正しい内容です。

労働者であっても「通関士確認届出」中「備考」欄に派遣労働者である旨を記載して財務大臣の確認を受けることで、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができると規定されております。

(通関業法基本通達31-1(5))

選択肢4. 通関業者の通関業務に従事する者が、通関士試験に合格したときは、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受けることなく、通関士という名称を使用することができる。

誤った内容です。

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

(通関業法第31条1項)

選択肢5. 通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反して、通関士に対する懲戒処分として通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

正しい内容です。

通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反して、通関士に対する懲戒処分として通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができないと規定されております。

(通関業法第31条2項1号)

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