通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問38
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
- 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わるかどうかにかかわらず、当該通関業者に所属している従業者全員をいう。
- 認定通関業者である通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
- 通関業者は、通関士に異動があった場合には、当該異動の日後30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、
これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を
記載した報告書)を毎年「6月30日」までに財務大臣に提出しなければならない。
と通関業法22条3項、業令10条1項に定められています。
2.誤った記述です
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出
なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者
において通関業務に携わる者をいい、当該通関業者に所属している従業者で
あっても経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等については
「通関業務の従業者」には当たらない。
と通関業法22条2項、業令9条1項、業法基本通達22‐1(3)に定められています。
3.誤った記述です
認定通関業者である通関業者であっても、通関士その他の通関業務の従業者の
異動を財務大臣に届け出なければならない。
と通関業法22条2項に定められています。
4.誤った記述です
通関業者は、通関士に異動があった場合には、「その都度」、その異動の
内容を財務大臣に届け出なければならない。
と通関業法22条2項、業令9条1項に定められています。
5.正しい記述です
(通関業法22条、業令8条4項)
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02
正解は5となります。
1. 誤りです。
通関業法施行令第10条第1項より、同法第22条第3項に規定する財務大臣に提出する必要がある定期報告書の提出期限は、毎年6月30日と定められています。
2. 誤りです。
通関業法基本通達22-1(3)より、通関業務の従業者とは、通関業者において通関関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理と為の庶務作業のみを行う者等。)については含まないと定義化されています。
3. 誤りです。
通関業法第22条第2項より、通関業者は、通関士その他通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければいけないとあります。認定通関業者だから届け出ることが不要という例外規定は存在していません。
4. 誤りです。
通関業法施行令第9条第1項より、通関業者の異動に関する届出は、その都度とされております。従って、設問にある当該異動の日後30日以内に、財務大臣に異動の内容を届け出なければいけないとあるのは誤りです。
5. 正解です。
通関業法施行令第8条第4項より、通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができます。
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03
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
誤った内容です。
定期報告書は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
(通関業法施行令第10条1項)
誤った内容です。
通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務 に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まない。
(通関業法基本通達22-1(3))
誤った内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない
(通関業法第22条2項)
誤った内容です。
当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
(通関業法施行令第9条)
正しい内容です。
通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
(通関業法施行令第8条4項)
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