二級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問1
この過去問の解説 (2件)
正解は5です。
各選択肢の解説は下記のとおりです。
1→法第2条第8号かっこ書きにより、設問の内容は正しいです。
2→法第23条かっこ書きにより、設問の内容は正しいです。
3→法第2条第14号により、設問の内容は正しいです。
4→法第27条、法別表第1(い)欄(2)項、令第115条の3第1号、令第19条第1項により、設問の内容は正しいです。
5→令第13条第1号より、避難階とは直接地上へ通ずる出入口のある階のことです。
よって設問の内容は誤りです。
法第2条には用語の定義がまとめられていますが、用語に関する問題では法第2条以外からも出題されます。
防火性能については、法第2条第8号かっこ書きに記載されています。
準防火性能については、法第23条かっこ書きに記載されています。
また、法第23条では外壁についても記載されています。
大規模の修繕については、法第2条第14号に記載されています。
特殊建築物については、法第27条、法別表第1(い)欄(2)項、令第115条の3第1号、令第19条第1項に記載されています。
法別表第1(い)欄(2)項では、「病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの」とあり、政令で定めるものは令第115条の3第1号に記載されます。令第115条の3第1号には児童福祉施設等とあり、令第19条第1項には児童福祉施設等に地域活動支援センターが含まれます。
避難階については、令第13条第1号に記載されています。直接地上へ通ずる出入口のある階のことを言います。
よって、避難上有効なバルコニーがある階を「避難階」という訳ではありません。
法第2条に記載されていない用語に関しては、どこを確認すればよいのかを覚えておきましょう。
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