二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
  • 鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100m2の事務所の増築
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫から事務所への用途の変更
  • 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300m2の事務所の大規模の修繕
  • 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
  • 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの共同住宅の新築

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→確認済証の必要はありません。

法第6条第1項第1号~第3号に該当しません。

2→確認済証の必要はありません。

事務所は特殊建築物ではないので、用途変更に該当しません。

3→確認済証が必要です。

法第6条第1項第3号に該当するため確認済証の交付が必要です。

4→確認済証の必要はありません。

老人福祉施設は特殊建築物に該当しますが、延べ床面積が200㎡以下のため、法第6条第1項第1号に該当しません。

5→確認済証の必要はありません。

法第6条第1項第1号~第3号に該当しません。

参考になった数7

02

確認済証については、法第6条を確認します。

選択肢1. 鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100m2の事務所の増築

法第6条のはじめに、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合とあり、設問は法第6条第1項第1~3号に当てはまらないため、確認済証の交付の必要はありません。

選択肢2. 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫から事務所への用途の変更

用途変更については、法第87条に記載されています。法第87条のはじめには建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合とあり、事務所は特殊建築物に当てはまらないため、確認済証の交付の必要がありません。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300m2の事務所の大規模の修繕

法第6条第1項第3号の木造以外の建築物で延べ面積が200㎡を超えるものに当てはまるため、確認済証の交付が必要です。

よって正解です。

選択肢4. 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更

老人福祉施設は特殊建築物のため、法第6条第1項第1号を確認します。しかし、延べ床面積が200㎡以下のため、法第6条第1項第1号に当てはまりません。よって確認済証の交付の必要がありません。

選択肢5. 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの共同住宅の新築

法第6条第1項第1~3号に当てはまらないため、確認済証の交付の必要がありません。

まとめ

確認済証の問題では、法第6条と別表第1を確認することを覚えておきましょう。

参考になった数4