二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問2
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100m2の事務所の増築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫から事務所への用途の変更
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300m2の事務所の大規模の修繕
- 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
- 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの共同住宅の新築
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→確認済証の必要はありません。
法第6条第1項第1号~第3号に該当しません。
2→確認済証の必要はありません。
事務所は特殊建築物ではないので、用途変更に該当しません。
3→確認済証が必要です。
法第6条第1項第3号に該当するため確認済証の交付が必要です。
4→確認済証の必要はありません。
老人福祉施設は特殊建築物に該当しますが、延べ床面積が200㎡以下のため、法第6条第1項第1号に該当しません。
5→確認済証の必要はありません。
法第6条第1項第1号~第3号に該当しません。
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02
確認済証については、法第6条を確認します。
法第6条のはじめに、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合とあり、設問は法第6条第1項第1~3号に当てはまらないため、確認済証の交付の必要はありません。
用途変更については、法第87条に記載されています。法第87条のはじめには建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合とあり、事務所は特殊建築物に当てはまらないため、確認済証の交付の必要がありません。
法第6条第1項第3号の木造以外の建築物で延べ面積が200㎡を超えるものに当てはまるため、確認済証の交付が必要です。
よって正解です。
老人福祉施設は特殊建築物のため、法第6条第1項第1号を確認します。しかし、延べ床面積が200㎡以下のため、法第6条第1項第1号に当てはまりません。よって確認済証の交付の必要がありません。
法第6条第1項第1~3号に当てはまらないため、確認済証の交付の必要がありません。
確認済証の問題では、法第6条と別表第1を確認することを覚えておきましょう。
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