二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問3
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
- 建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
- 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築主事や指定確認検査機関、特定行政庁など、それぞれ役割が異なるので、注意しましょう。
法第87条第1項により、用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、法第7条第1項の「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えます。
建築主事に届け出なければならないため、指定確認検査機関は当てはまりません。
令第10条第3号イにより、正しいです。
法第89条第2項に当てはまります。
法第12条第5項には、次に掲げる者に対して、建築物に関する 施工の状況に関する報告を求めることができるという記載があります。
次に掲げる者というのは、1号~3号を指し、工事監理者は1号に当てはまります。
法第9条の4に当てはまります。
建築主事や特定行政庁についてある程度頭に入れておくと、選択肢を絞ることができます。
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02
正解は1です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→法第87条第1項より、建築主事に届け出なければならないため、誤りです。
2→令第10条第3号イより、設問の内容は正しいです。
3→法第89条第2項により、設問の内容は正しいです。
4→法第12条第5項第1号により、設問の内容は正しいです。
5→法第9条の4により、設問の内容は正しいです。
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