FP2級の過去問 2021年5月 学科 問31
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
1.不適切です。
給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、非課税として扱われます。
2.不適切です。
給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、非課税として扱われます。
なお、高年齢雇用継続基本給付金だけでなく、一般的な失業手当の給付金についても非課税となります。
3.適切です。
年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
4.不適切です。
火災保険の契約者である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、非課税として扱われます。
【正解3】
[1]不適切
健康保険の傷病手当金は、非課税となります。
[2]不適切
雇用保険から受ける給付金は、非課税となります。
[3]適切
老齢基礎年金は、公的年金等に係る雑所得として所得税の課税対象となります。
[4]不適切
火災により家屋が焼失して受け取った火災保険金は、非課税となります。
解答 3
1.✕
健康保険の傷病手当金は、業務や通勤災害以外に起因するけがや病気で会社を休み、会社から十分な報酬が受けられないときに健康保険から支給されます。傷病手当金は非課税です。
2.✕
雇用保険における高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も継続して雇用されている人で、給与が60歳前の給与と比較して一定の割合以上に減額されている場合に受け取ることができる給付金です。雇用保険の給付金や基本手当は、非課税です。
3.○
公的年金のうち、老齢基礎年金・老齢厚生年金は所得税の課税対象です。一方、遺族基礎年金や遺族厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金は非課税です。
4.✕
火災保険の契約者である個人が、対象家屋の火災により受け取った保険金は、非課税です。同様に、けがや病気を原因として受け取る保険金も非課税となります。
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