FP2級の過去問
2021年5月
学科 問32

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問題

FP技能検定2級 2021年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
  • 総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
  • 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.不適切です。

公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することはできません。

2.不適切です。

不動産所得は、譲渡所得、山林所得、事業所得と損益通算できます。

しかし、譲渡所得の中でも、上場株式等に係る譲渡所得は不動産所得と損益通算することはできません。申告分離課税を選択した上場株式等に関する配当所得の金額と損益通算します。

3.適切です。

総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができます。

4.不適切です。

一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一時所得内において内部通算が可能ですが、給与所得など他の所得との損益通算はできません。

一時所得に損失があったとしてもゼロとして計算されます。

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02

【正解3】

[1]不適切

損益通算は、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の計算上生じた赤字の額を、他の黒字の所得から差し引く(通算)ことなので、雑所得の計算で生じた損失額は、他の所得と損益通算することはできません。

[2]不適切

不動産所得は他の所得の金額と損益通算可能ですが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の損失金額と損益通算することはできません。

[3]適切

事業所得の計算上生じた損失の金額は、他の所得と損益通算可能です。

[4]不適切

一時所得の金額は、他の所得と損益通算することはできません。

参考になった数5

03

解答 3

所得税における損益通算(各所得で損失が出た場合に、その損失を他の所得から控除することができる制度)において、損失として他の所得と通算できるものは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類です。それぞれの頭文字をとって「ふじさんじょう」などと覚えるといいでしょう。

1.✕

雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができません。

2.✕

譲渡所得の中でも、株式等にかかる譲渡所得の金額は、他の株式等の譲渡による損失との損益通算はできますが、他の所得の損失との損益通算はできません。

3.○

事業所得の損失は、他の所得と損益通算することができます。

4.✕

一時所得の損失は、他の所得と損益通算することができません。

参考になった数4