FP2級の過去問 2021年5月 学科 問33
この過去問の解説 (3件)
【正解1】
[1]適切
配偶者控除の適用は、本人の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されますので、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。
[2]不適切
老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の者を言います。
[3]不適切
配偶者控除は、青色事業専従者・事業専従者は対象外なので、納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、配偶者控除の適用を受けることができません。
[4]不適切
内縁関係の状態は、民法上の配偶者にはあたらないため、配偶者控除の適用を受けることができません。
正解は1です。
1.適切です。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
また、配偶者控除の適用を受ける際の配偶者側の条件として、配偶者の給与所得が年間103万円以下であるなどの条件もあります。
2.不適切です。
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。
控除を受ける配偶者が老人控除対象配偶者の対象となる場合、一般の配偶者よりも多くの控除を受けることができます。
3.不適切です。
納税者が配偶者へ、青色事業専従者給与を一度でも支払っている場合、配偶者控除を受けることはできません。
4.不適切です。
配偶者控除を受けるためには、民法の規定による配偶者であることが必要です。内縁関係や事実婚の状態では、控除を受けることはできません。
解答 1
1.○
納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができません。
2.✕
老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が「70歳」以上の人をいいます。
3.✕
対象配偶者が、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
4.✕
控除対象配偶者は、民法の規定による配偶者であることが必要です。内縁の妻は、社会保険では配偶者として認められますが、税法上は認められません。
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