FP2級の過去問 2021年5月 学科 問34
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
1.不適切です。
中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる中古住宅を取得してから、6ヶ月以内に自己の居住用として住んでいる必要があります。
また、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住しているなどの条件もあります。
2.不適切です。
給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の1年目は確定申告によって適用を受ける必要があります。
2年目以降に関しては、年末調整時に就業先へ書類を提出すれば適用されます。
3.適切です。
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができます。
4.不適切です。
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、本年以降の控除は受けられなくなります。
繰上げ返済を行っても、返済期間が10年以上あれば適用が継続されます。
【正解3】
[1]不適切
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、家屋の取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引続き居住していることが要件です。
[2]不適切
住宅ローン控除は、給与所得者の場合、適用を受ける初年度は所得税の確定申告が必要です(2年目以降は、所定の書類を提出することで年末調整により適用を受けることが可能です)。
[3]適切
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降にその事由が解消し、再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
[4]不適切
住宅ローン控除の適用対象となる借入金は、償還期間が10年以上であることなので、繰上げ返済によって償還期間が10年未満となった場合、住宅ローン控除の適用は受けられません。
解答 3
1.✕
新築または取得の日から「6ヶ月以内」に居住の用に供すると共に、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいることが必要となります。
2.✕
給与所得者の場合、住宅ローン控除は2年目以降は所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整で適用を受けることができます。ただし、住宅を取得した年については、確定申告をする必要があります。
3.○
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等により転居し居住の用に供さなくなった後、再入居した場合には、一定の要件の下、再入居した年以降(再入居した年に賃貸等に供していた場合には再入居した年の翌年以降)に住宅ローンの再適用を受けることができます。ただし、当初の控除期間に変わりはありません。
4.✕
住宅ローンの一部繰上げ返済を行ったことにより、ローンの期間が短くなったとしても、その償還期間が当初の借入れの日から10年以上あれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。本肢の場合は、償還期間が10年に満たないので、残りの期間については住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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