問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 44 正解は 2 です。 人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は、所得税における医療費控除の対象とはなりません。 つまり、人間ドックの受診費用は、原則として、医療費控除の対象にはなりませんが、これにより「 異常が発見され、その後引き続き治療を受ける場合 」は対象となります。 したがって、問題文中の「 特に異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。」という部分は誤りであり、× が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 8 人間ドックの受診費用は、人間ドックによって(重大な)疾病(異常)が発見され、その後治療を開始した場合、所得税における「医療費控除」の対象になります。「医療費控除」は、確定申告をすることにより、適用を受けることができます。 原則として、健康診断や人間ドックの受診費用は、「医療費控除」の対象になりません。 人間ドックによって、特に異常が発見されなかった場合は、「医療費控除」の対象になりません。 参考になった この解説の修正を提案する 7 人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合のみ、医療費控除の対象となります。よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。