FP3級の過去問
2015年5月
学科 問18

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

個人が賃貸アパートの敷地および建物を「 売却 」したことにより生じた所得は、「 譲渡所得 」となります。

「 不動産所得 」は、地代や家賃など、不動産を「 貸し付ける 」ことにより生じた所得です。

したがって、この問題は × が正解です。

参考になった数74

02

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、土地建物の譲渡所得となります。
よって、解答は2となります。

参考になった数10

03

個人が、賃貸用アパートの敷地と建物を、売却したことにより生じた所得(もうけ)は、原則として、土地・建物が対象の(土地・建物に係る)譲渡所得となります。

個人が、賃貸用アパートを「貸付け」したことにより生じた所得(もうけ)は、原則として、不動産所得となります。

参考になった数8