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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問19

問題

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人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

44
正解は 2 です。

人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は、所得税における医療費控除の対象とはなりません。

つまり、人間ドックの受診費用は、原則として、医療費控除の対象にはなりませんが、これにより「 異常が発見され、その後引き続き治療を受ける場合 」は対象となります。

したがって、問題文中の「 特に異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。」という部分は誤りであり、× が正解です。

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8
人間ドックの受診費用は、人間ドックによって(重大な)疾病(異常)が発見され、その後治療を開始した場合、所得税における「医療費控除」の対象になります。「医療費控除」は、確定申告をすることにより、適用を受けることができます。

原則として、健康診断や人間ドックの受診費用は、「医療費控除」の対象になりません。

人間ドックによって、特に異常が発見されなかった場合は、「医療費控除」の対象になりません。

7

人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合のみ、医療費控除の対象となります。

よって、解答は2となります。

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