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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問20

問題

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少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解は 2 です。

少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするための所得税の確定申告は「 不要 」です。

したがって、この問題は × が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
少額投資非課税制度が、スタートしています。少額投資非課税制度には、NISA(一般ニーサ)・ジュニアNISA・つみたてNISAがあります。

NISA(一般ニーサ)とつみたてNISAは、NISA口座内で、どちらかを選択します。

NISA口座では、「もうけという概念がない」ため、NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益(売買益)や配当金、(公募)株式投資信託等の分配金や譲渡益などは、原則として、非課税です。

所得税の確定申告は、原則として、不要です。

10
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)は、確定申告不要の口座となります。
よって、解答は2となります。

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