問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 32 正解は 2 です。 少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするための所得税の確定申告は「 不要 」です。 したがって、この問題は × が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 16 少額投資非課税制度が、スタートしています。少額投資非課税制度には、NISA(一般ニーサ)・ジュニアNISA・つみたてNISAがあります。 NISA(一般ニーサ)とつみたてNISAは、NISA口座内で、どちらかを選択します。 NISA口座では、「もうけという概念がない」ため、NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益(売買益)や配当金、(公募)株式投資信託等の分配金や譲渡益などは、原則として、非課税です。 所得税の確定申告は、原則として、不要です。 参考になった この解説の修正を提案する 10 少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)は、確定申告不要の口座となります。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。