問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 72 正解は 2 です。 一時所得は次のように算出します。 → 一時所得 = 一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額(最高50万円) そして、総所得金額に算入する際には、上記で算出した金額の「 2分の1 」を算入します。 したがって、問題文中の後半部分、「その金額が総所得金額に算入される 」とするのは誤りであり、× が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 一時所得の金額は、その年中の一時所得の対象となる(総)収入金額から、その収入を得るために支出した金額(必要経費)の合計額を控除し、その残額から、特別控除額(最高50万円)を差し引きします。 また、総所得金額に算入される一時所得の金額(もうけ)は、さらに「2分の1」(1/2)をします。 この金額が、総所得金額に算入されます。 参考になった この解説の修正を提案する 7 総所得金額に算入されるのは、一時所得金額(損益通算後)の2分の1になります。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。