問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 土地・家屋の固定資産税は、毎年4月1日現在における土地・家屋の所有者に対して課される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 30 正解は 2 です。 土地・家屋の「 固定資産税 」は、毎年「 1月1日 」現在における土地・家屋の所有者に対して課される税金です。課税主体は「 市町村(東京23区は 都 )」です。 したがって、問題文中の「 4月1日 」という部分は誤りであり、× が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 土地・家屋(建物)の保有(所有)に関する税金には、固定資産税・都市計画税があります。 どちらも、毎年「1月1日」(元旦)に、原則として、その土地・家屋(建物)を所有する者に対して、課税される地方税です。 固定資産税の課税主体(誰が課税するのか?)は、市町村(東京都23区は東京都)であり、固定資産税は普通税です。 なお、都市計画税の課税主体は、市町村(東京都23区は東京都)であり、都市計画税は目的税です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 土地・家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在における土地・家屋の所有者に対して課されます。よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。