問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 64 正解は 2 です。 「 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」には、その存続期間に定めはありません。よって、賃貸借期間を1年未満としても、その契約は「 有効 」です。 一方、「 普通借家契約 」の場合は、その存続期間を「 1年以上 」とし、1年未満の期間を定めた場合は、「 期間の定めがない賃貸借契約 」とみなされます。 したがって、この問題は × が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 13 定期借家権は、(存続)期間の定めのある、つまり、一定期間の借家権です。定期借家契約では、(建物の賃貸借契約)期間を、自由に定めることができます。 定期借家契約では、(建物の賃貸借契約)期間を1年未満としても、その期間は有効であり、契約で定めた期間となります。 なお、普通借家権は、「(存続)期間を1年以上とする」借家権です。普通借家権では、(建物の賃貸借契約)期間を1年未満として契約した場合、その期間は無効となり、「期間の定めのない(無期限の)契約」とみなされます。 参考になった この解説の修正を提案する 7 賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、有効となります。よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。