FP3級の過去問
2015年5月
学科 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」には、その存続期間に定めはありません。よって、賃貸借期間を1年未満としても、その契約は「 有効 」です。
一方、「 普通借家契約 」の場合は、その存続期間を「 1年以上 」とし、1年未満の期間を定めた場合は、「 期間の定めがない賃貸借契約 」とみなされます。
したがって、この問題は × が正解です。
参考になった数75
この解説の修正を提案する
02
定期借家契約では、(建物の賃貸借契約)期間を1年未満としても、その期間は有効であり、契約で定めた期間となります。
なお、普通借家権は、「(存続)期間を1年以上とする」借家権です。普通借家権では、(建物の賃貸借契約)期間を1年未満として契約した場合、その期間は無効となり、「期間の定めのない(無期限の)契約」とみなされます。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問24)へ