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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問23

問題

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賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

64
正解は 2 です。

「 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」には、その存続期間に定めはありません。よって、賃貸借期間を1年未満としても、その契約は「 有効 」です。

一方、「 普通借家契約 」の場合は、その存続期間を「 1年以上 」とし、1年未満の期間を定めた場合は、「 期間の定めがない賃貸借契約 」とみなされます。

したがって、この問題は × が正解です。

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13
定期借家権は、(存続)期間の定めのある、つまり、一定期間の借家権です。定期借家契約では、(建物の賃貸借契約)期間を、自由に定めることができます。

定期借家契約では、(建物の賃貸借契約)期間を1年未満としても、その期間は有効であり、契約で定めた期間となります。

なお、普通借家権は、「(存続)期間を1年以上とする」借家権です。普通借家権では、(建物の賃貸借契約)期間を1年未満として契約した場合、その期間は無効となり、「期間の定めのない(無期限の)契約」とみなされます。

7
賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、有効となります。よって、解答は2となります。

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